今月21日、全面施行から3年を経過した個人情報保護法の運営指針の改正に向けた最終案が出された。
注目すべきは、企業のダイレクトメール(DM)の無原則な大量発送を事実上制限できる措置を導入したことが
挙げられる。
確かに連日、自宅のポストに様々なDMが送られてくる。 過去に、その事業者から一度買っただけで毎回
送られ、商品やサービスの案内はありがたい反面、過度になると煩く思うことも正直ある。なかには、全くこころ
あたりのない事業者からのものもあり、自らの個人情報がどこかで漏洩していると思うと不安かつ不快に感じる。
DM発送に関しての今回の改正案における消費者の権利利益の保護のポイントは、
@ 事業者(企業)は本人(消費者)から求めがあった場合、DMの発送停止などに応じる
A 発送業務など委託処理の透明化を進める
B 本人にとって利用目的がより明確になるようにする
C 個人情報の取得源、取得方法を可能な限り具体的に明記する
であるが、これらの事項の明記がルール化される可能性があり、特に@とCは事業者のコンプライアンス
(消費者への姿勢)が明確に問われることになる。
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