金融庁は25日、みずほ銀行に対して顧客情報の流出があったとして、銀行法及び個人情報保護法に基づく
業務改善命令を出した。 保護法では、まず、事故があった事業者から報告を受け、助言、勧告、命令の順で
指導を行い、それでも従わなければ刑事罰を科すことになっている。 処分の原因は、昨年同行支店の管理職が
意図的に、しかも暴力団と関係が深い詐欺グループに顧客情報を渡し、金銭の授受もあったという事件。
金融機関は、医療、情報通信分野と並び特に個人情報保護に関しては厳格な管理が求められている分野で
ある。 昨年5月に地方銀行のみちのく銀行が、大量の顧客情報媒体を紛失したとして業務改善命令が出され
たのに続いて2件目になる。 みちのく銀行の場合は、意図的なものではなく紛失情報の数の多さにより厳しい
処分がくだされ、頭取は辞任している。 今回の場合、日本を代表する銀行のひとつであり、顧客は管理体制の
徹底は当然できていると思っていたが、管理する立場の人間が反社会勢力側に加担していたことで、その信頼
を裏切った形になった。 問題の行員はすでに逮捕・起訴されている。
銀行は、個人情報保護のための社内規程が整備されておらず、従業者への監督体制も不十分だったと説明
した。 大企業、有名企業、老舗企業だからといって信用できる時代ではなく、保護体制ができているといっても
実効性の伴っていない体制では意味がないことは明らかである。 私たち消費者は、その見極めは難しいかもし
れないが、先のアイフル事件のように表面的なものに惑わされず「自分の情報がどう扱われているのか」を事業
者の「姿勢」として感じ取っていくようにしたいと思う。 規模は小さく無名でも顧客情報については細心の注意を
払い努力している事業者もいることを忘れてはならない。
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