先月末、「個人情報の第三者への提供制限」に関して、各省庁別に緊急時には適用しない例外を明確にした
ガイドラインが公表されました。これは、特に個人の生命に係る場合など、法への過剰反応により様々な問題 が
生じたことが背景として挙げられます。
高齢化が進展している地方では、災害や緊急時に必要な要介護名簿の作成に法の壁が立ちはだかりスムー
スな作成が困難な場合が多々ありました。
近時、「個人情報」の流通が行わなければ基本的な社会生活は送れません。インターネット上で試しに自分の
名前を検索してみると幾つかヒットします。それに対して、内容にもよりますが、目くじらを立てるほどでもないと思
っています。「個人情報」は英語ではPersonal Identifiable
Information=個人を識別する情報、と表されます。
つまり、氏名、年齢、性別など基本情報とその個人特有の顔、形、また経歴や嗜好、考え方なども「個人を識別
する情報」として含まれることになります。後述の情報はプライバシーに大きく係る情報なので、不特定多数に広
く知られることは人権や人格、個人の尊厳に結びつき決して軽々に収集・利用してはならない情報になることは
確かです。一般に、この基本情報としての「個人情報」とプライバシーに係る機微な「個人情報」を同等に取扱う
ため「過剰反応」が生じていると思われます。
改めて、「個人情報」を取扱う側は、基本情報としての「個人情報」とプライバシーに係る「個人情報」との違い
を再認識し、収集・管理・利用していくべきだと思います。同様に、提供する側も、提供先の管理体制を確かめ、
必要以上の「個人情報」を提供しないよう慎重にならなければなりません。
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