プライバシーコンサルタント  山田詩乃武のコラム 

 

 住民基本台帳法の一部変更

                                                              2006.1 1.16

 
 

    総務省より1110日付朝刊に表題の広告が掲載されていました。 今まで、住民基本台帳法の閲覧制度は、

   「広く何人でも閲覧を請求できる」とされていたため住民票の記載事項は16事項であるが、閲覧の対象を氏名、

   生年月日、性別、住所の4情報に制限され、不当な目的又はそのおそれがある場合等には請求を拒否できる

   こととされていた。

    しかしながら、閲覧の請求審査基準等が不明確なこともあり1.市町村の審査が統一されていなっかたこと、

   2.ダイレクトメール、電話セールス、訪問販売などの営業活動のために大量に閲覧され、その結果名簿が作られ

   広く利用されていること、さらに3.制度を悪用した事件が発生していることなどについて問題点が指摘されてはいた。

     また、高度情報社会が到来して久しく、昨年4月の個人情報保護法が全面施行されたこともあり、国民の個人

   情報保護に関する意識が急速に高まり、同法との整合性に関しての早急な法改正が待たれていた。

     改正の背景として「情報通信技術の著しい発展等社会情勢の変化とそれに伴う個人情報に対する意識の高ま

   りに的確に対応するため...」とし、以下のような制度して現行の閲覧制度は廃止し、再構築されることになった。

     1.閲覧することができる場合を限定

     ・  国又は地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のため

     ・  公益性が高いと認められるものの実施のため

     2.閲覧の手続等の整備

     3.偽りその他不正の手段による閲覧や目的外利用の禁止等に対する制裁措置の強化

 

     住民基本台帳に記載されている上記4つの情報は、個人情報としては正確なものである。ここから、本人の意

   思とは関わりなく自己の基本情報が流出されていたのでは、個人情報保護法の制定意義など皆無に等しくなる。

 

 
     
 

 * 掲載コラム一覧 *

 
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