06 20(月) 喬木村の教育をどうしていくのか |
〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕 第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 |
子供が大きくなる、子供はどのようにして大きくなるかと言えば、 そのすべてが真似ることにあるのです。 見てまね、聞いてまね、読んでまねて大きくなるのです。 よい教育をしようとするならば、 大人自身・親自身が、見られてもよい、聞いてもらってもよい、読んでもらってもよい、 というものを自らすることだったのです。 ( http://park15.wakwak.com/~yoshimo-2/moto.49.html<日記と随筆5 … はじめに …>) |
「親の愛情とは、わが子のしあわせを願って、何かを、してやることである」 ( http://park19.wakwak.com/~yoshimo/moto.17.html <私製本「0歳教育」の概要 … はじめに>) |
身をけずり 人につくさん すりこぎの その味しれる 人ぞ尊し |
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06 27(月) 一乗谷朝倉氏遺跡・丸岡城訪問 |