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折々の記 2005 A

【心に浮かぶよしなしごと】

【 01 】04/27〜        【 02 】05/01〜
【 03 】05/08〜        【 04 】05/22〜
【 05 】05/28〜        【 06 】06/20〜
【 07 】06/29〜        【 08 】07/17〜
【 09 】08/03〜        【 10 】08/10〜


【 10 】08/10〜

  08 10 リービッヒの肥料桶
  08 13  FreeML 素敵な熟年
  08 16 「戦後60年」朝日新聞の紙面●公共の福祉
  08 20 トインビーの孫娘
  08 26 秋深まる…五味子

08 10(水) リービッヒの肥料桶

最近、中一の孫に「リービッヒの肥料桶」についての話をした。もう60年余前に習ったことだから、リービッヒと言えば蒸留水を採るときに使う冷却装置の名前だけだったのかチョッと不安になる。

そこで調べてみることにした。私が話したことに間違いはなかった。

まず、「リービッヒ」を JapaKnowlege で調べてみると両方ともでている。若いときの記憶に感謝したい。


リービッヒ【Justus Freiherr von Liebig】

[(一八〇三〜一八七三)]ドイツの化学者。有機化合物の定量分析法を考案し、基(き)の理論の発展に寄与。生化学では動植物の栄養を研究し、人工肥料を作った。また、学生実験室を創設して、近代的化学教育に貢献。著「化学通信」など。リービヒ。

リービッヒ‐れいきゃくき【リービッヒ冷却器】

化学実験用の冷却器の一。中央の細いガラス管とそれを取り巻く管とからなり、外側の管に水を流して、中央の管内を通る蒸気を冷却・液化させる。一八三一年リービッヒが考案。


さらに、「肥料 三要素」として Wwb 検索してみると、これには多くのサイトが出てきた。

その一つ http://homepage3.nifty.com/knmn/ine/ine303.htm <肥料の三要素>には次のようなページが開かれた。


肥料の三要素

肥料の三要素は、ドイツの化学者『リービッヒ』が1841年、植物の生育に関する窒素・リン酸・カリウムの3要素を提唱ました。リービッヒは、これによる人造肥料を作って、農芸化学の父と仰がれるに至りました。

リービッヒの最小栄養律

植物の育成には、与えた肥料の最も少ない成分に影響されるといいます。
これは、たとえば、ある植物の育成に、窒素・リン酸・カリウムが、それぞれ、10:10:10が必要だったとします。
この中で、仮に窒素を8しか与えなければ、他のリン酸とカリウムを10以上与えても8しか吸収されない、というものです。

現在では、肥料の吸収は、肥料の三要素のみならず、複雑な要因が絡んでいることが分かっていて、リービッヒの最小栄養律は、特定の条件の下でしか成立しないとされています。


説明はともかくとして、人の健全な成長のためには蛋白質、炭水化物、脂肪にはじまって、無機質のカルシュウム、カリウム、鉄分などなど、さらにいろいろのビタミン類にいたるまで、満遍なくバランスよく食べていけば、大脳からはじまって内臓、筋肉、さらには意識、無意識の働きにいたるすべての機能は順調に成長していくということは間違いのないことであろう。

自分の心や体の管理は自分でしかコントロールできない。

孫にも裏づけとなるこれらのデータに目を通してほしいものと願っている。

08 13(土) FreeML 素敵な熟年

FreeML に参加することにした。何がいいのか思案はしたものの特別の分野はないし、やはり同年輩の人たちとのやり取りが一番いいのだろう。70代というランクがないので熟年を選んだ。それに熟年の参加者が少なかったからこれも選んだ一つの理由であった。(8月10日)

12日の管理人 convey さんからの連絡では現在の参加者は次のようになっているという。

  oldboyさん・・・・・・・静岡
  マコトさん・・・・・・・横浜
  ミスター01さん・・・・千葉
  soraさん・・・・・・・・埼玉
  マッシーさん・・・・・・兵庫
  コパさん・・・・・・・・長崎
  星峰さん・・・・・・・・神奈川
  ポーラママさん・・・・・富山
  泉さん・・・・・・・・・愛知
  一番星さん・・・・・・・大阪
  よし坊さん・・・・・・・長野
  convoy・・・・・・・・・福岡

昨日までの三日間だけでもいろいろの情報発信をしてくれているから、12人の方々の動静がわかり、小さな情報アンテナができた感じ。

管理人さんはこの12月までモンゴルの留学生を受け入れている様子、心の広い方で感心です。諏訪から日本橋までのマラソンに参加しようとして努力している頼もしいおばちゃんもいるし、イージス艦の建造に携わった技術者もいる。ポリープの手術を終えて退院した報告もある。

私が飯田市近郊在住だということで、昼神温泉や西駒ケ岳、木曽福島、岡谷などへ折々に訪れていたことを書いてくれたりもした。焼き物に熱中しておられる方、テニス、ゴルフ、スキー、旅行などアウトドアを楽しむ方、様子がよく分かりました。

まだ充分なメールを書いていないのだが、メールアカウントの設定を変えないと下平好上という名前でメールが送られる。いろいろ考えたが、「よし坊」に変更することとした。html と text の違いもあるがこれは使うときに変えればいい。

08 16(火)「戦後60年」朝日新聞の紙面

「戦後60年」……考えさせられることが多い。

‘餓鬼の首’と親から聞いていた16日、ゆっくり朝日新聞に目を通した。

そこにはいろいろの意見が載っている。60年といえば人なら還暦というし、30年を一世代とすれば two generation が経過したこととなる。戦後世代が 70% を占める今日悲惨だった戦争が風化するという声も聞かれる。

私自身も過去の体験から汲みとった考え方を書きとめて伝えなくてはならないという気持ちにやっとなった気がする。

このことは「折々の記」の“過去の生活から”の中の『土浦の予科練』にまとめなくてはならないと思う。製作中としてしばらく休んでいる。

ともかく、敗戦60年に朝日新聞が編集した意図もくめるだろうし、各氏の意見基盤を知ることができるので、新聞を保管するとともに、紙面をデータとして保存するようにした。(大事な新聞記事をコピーするには図書館へ行ってコピーすればよい)

戦後60年 首相談話(全)

朝日新聞 社説

受忍しない 戦争、記憶し続ける力を

キーワードで考える 戦後60年@「幸福」
A&Aクラブの有料検索でも著作権の関係でこの記事はダウンロードできない。近々@に続いてA、Bと続くというが残念。

なお朝日のA&Aクラブで“戦後60年”を検索すると、非常に多くのデータを手に入れることができる。

三番目のデータは大江健三郎さんの記事で、考えを深めておかなければならない重大なことが論じられている。

基本的人権と公共の福祉は戦前も戦後も同列に考えてはならないことなのに、そのクサビは憲法第9条しかないことを改めて再認識しなくてはならなくなっている。

●公共の福祉 (大日本帝国憲法と日本国憲法)

@大日本帝国憲法  http://www.houko.com/00/01/M22/000.HTM

第2章 臣民権利義務

第18条 日本臣民タルノ要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル 
第19条 日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得
第20条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役ノ義務ヲ有ス 
第21条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス 
第22条 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ居住及移転ノ自由ヲ有ス 
第23条 日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ
第24条 日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルヽコトナシ
第25条 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナシ
第26条 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ秘密ヲ侵サルヽコトナシ
第27条 日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルヽコトナシ2 公益ノ為必要ナル処分ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
第28条 日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス
第29条 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス
第30条 日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得
第31条 本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行ヲ妨クルコトナシ
第32条 本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律ニ抵触セサルモノニ限リ軍人ニ準行ス

A日本国憲法  http://www.ron.gr.jp/law/law/jp_kenpo.htm

第三章 国民の権利及び義務

第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

B「公共の福祉」についての私見

公共の福祉という概念は「ゴム製」である。だから政治家の都合によって伸びもし縮みもする。大日本帝国憲法でも今の日本国憲法にしても「公共の福祉」という概念はある。基本的人権の保障を制限する「公共の福祉」の概念はドコから生まれるのか。

“個人と集団の在り方をどう考えるのか”それがキーポイントの言葉になる。公共の福祉という言葉で個人の権利が無視される最たるものは“戦争”のほかにはない。

戦後、平和憲法ともてはやされた今の憲法には第9条に「戦争放棄」がうたわれているからこそ平和国家の認識につつまれたのであり、「過ちは再び繰り返さない」と認識してきたのは事実。

日本国憲法がマックアーサーによる押しつけ憲法だと批判する人がいるが、彼は「不戦条約」を国家間の理想的法規として考えていたに違いない。それは正しい過去からの教訓そのものであった筈。

“個人と集団の在り方をどう考えるのか”キーワードになるのは「UNESCO憲章」しかない。ユネスコ憲章が目指す心掛けの根底は“人と人との望ましいあり方”といえる。

お互いに相手を信頼し、「無知と偏見」を取払うことを常に心掛けること、それが幸福にいたるカードの本質である。国家の範疇よりも個人間の範疇で具体化を図ることが基本姿勢。

ナショナリズムは集団尊重の意識を鼓舞するものであり、国家の方向のための一つのカードではあるが、決して褒められるやり方ではない。

動植物との共存共栄の道を、地球環境という言葉にせきたてられるばかりではなく、人と人との“共存共栄”はホーダレスというグローバル化のためには大切なキーワードとなってくる。

08 20(土) トインビーの孫娘

昭和40年代の初期、毎日新聞にトインビーへのインタビューが掲載されていた。それを読んだ印象が強かったためか、トインビーの名前は頭の中では消えたことはない。歴史は因果関係をがもとになって変化していく。因果はどのような要素から組み立てられるのか、人の判断の価値基準が中核になっているように思う。

情報操作という虚構伝達の手法を、政治や経済のリーダーはとったにしても、やがては普通の人の判断に修正されてきた。右に振れ左に振れてきたにしても、やがては中道に修正されてきた。

現代の日本はトインビーが指摘していたように東アジア経済へ移行しようとしている。アメリカに偏しすぎている日本を中国が嫌がるのは当然だろうと私は思う。近隣友好…トインビーがいう難しい移行なのである。

なぜトインビーが出てきたかというと、小泉さんの政治家としての姿勢が大きく間違ってきたから歴史の方向という意識があってトインビーの考えを見ようとし『トインビー』を検索したからである。

ところが簡単には判らなかった。

見ているうちに

   http://www.toride.org/porry/
  <A・トインビー博士の孫娘(ポーリー女史)の手記>

を開いてみたら、驚くなかれ創価学会の創立者である池田大作の虚構をすっぱ抜いているではないか。これはおもしろい。宗教が政治と一緒になるなど <道鏡>を除いてはいないだろう。一見の価値はある。

つづいて、トインビーの一面を読むことができたサイトは次のもの。

   http://www.yorozubp.com/0505/050523.htm
  <シンクタンクとトインビーの『歴史の研究』>

郵政民営化で衆議院の選挙となったおかしな国会解散を思うとき、よりマクロの視点から国の将来を考えたいものである。

08 26(金) 秋深まる…五味子

昨日は台風11号が東海から関東を襲った。ハウスや井水管理で気を使っていたが、雨も少なく風は殆んどなくてすんだ。

優の小学校水泳大会は延期されたが、やればできた天候であった。

●スズムシを頂いて飼っていたが、いるのかいないのか分からずだったが、やっと大きくなって数匹はいることが確認できる。鈴虫の世話も大変なものだ。いつ鳴くのだろうか。

今年は冬の管理をきちんとしておきたい。

検索して取り上げたいものは二つ。

http://www.sakura-utopia.ne.jp/SU/kobe/suzumushi-school/
<スズムシ学校>(増田 忠司 )

http://members.jcom.home.ne.jp/isitani/
<スズムシ育成日記>

<スズムシ学校>は見やすいHPで、次のような五つのページに分けており、‘スズムシだより’での Q&A は参考になる。
  ・スズムシ学校のお知らせ
  ・鳴く虫の王様 スズムシ
  ・スズムシの一生
  ・スズムシ飼育の手引き
  ・スズムシだより

<スズムシ育成日記>はいろいろのページを用意している。掲示板を見れるしメルマガも出している。

冬の管理は<スズムシ学校>の上田忠雄さんの言うように、


スズムシ飼育で一番難しいのは冬越しの卵管理です。失敗した殆んどの方が水遣りの失敗です。 スズムシは湿り気と温度があれば産卵後2ヶ月過ぎれば何時でも孵化してしまいます。私の経験から冬場は15度以下の凍らない温度で管理すると仮死状態が続き乾燥にも耐えられます。スズムシの卵は冬の寒さを知り春の木漏れ日の気温で目を覚まし孵化の準備態勢になり20度以上の気温と湿り気で孵化します。水遣り後1ヶ月で孵化は可能です。我が家はマンションなので冬場でも室温が18度あるので北側の部屋の窓を開け冷たい外気をいれ室温を15度以下にして管理しています。私も最初の冬越しは胃が痛くなるほど心配しましたが 今では要領をつかみ12月から2月終わりまでは水遣りせずに管理してカラカラに乾いた3月初旬にたっぷり水遣りしてその後は乾かないように時々湿り気を与える だけです。 失敗の原因として冬越しの間も水遣りして室温が一定でなく暖房などで室温が上がり仮死から目覚めてしまい失敗するのです。スズムシの地上での4ヶ月間は目で観察して確認できますが卵での8ヶ月間は状態が確認できないので不安になりますよね。スズムシの卵は孵化が近づくと上に動くのですよ。クネクネ動きます。黒い針先程度の眼の部分も観察するとわかります。 窪川様頑張って飼育して下さいね。  スズムシ学校東京分校 上田 忠雄


今年は水鏡庵で越冬させるつもりでいる。

●五味子があちこち色づき始めた。なりはじめの初年度は無病で立派なのがとれた。その後はブドー特有の病菌におかされて困っていた。今年はネットで“アミスター”という殺菌剤を知り、それを三回使って管理した。

病気気は全くおさまり、無病ないい五味子になった。

九月下旬に収穫ということになる。


バンクーバー市内の電話帳で数えましたら56軒。人口210万人の市民にワインを作って飲めるまで預かる保存屋さんがあります。ワイン醗酵一時預かりドコロなのです。

好奇心にかられて、その中の1軒で昨年10月、ぶどう酒を初めて作りました。たくさんのバラエティの中から オーストラリア産 シャドネーのワインジュースを選びました。ぶどう酒を造る時どんな作業が必要かと興味をそそられました。 しかし、結果は拍子抜けでした。たった5グラムのイースト菌の白い粉末をぶどうジュース25リッターに放り込むだけなのです。 瞬間に終わります。たったそれだけ。あとは2ヶ月で出来上がり。


これはカナダで一旅行者が見よう見真似でつくったブドー酒の作り方です。五味子はこんなことでは酸味が強くてとてものめない。もぎ取った実1Kg へ 砂糖 300g〜400g ドライイースト 小匙1杯 の割合で作らなくてはならない。これは普通のブドー酒なみより甘めなものとなるため婦人用とすればいい。 2〜3年経てば味もまろやかになってくる。

ところで、ついでにドブロクの作り方を挙げておく。


  投稿者 ムッシュ・いっさむ 日時 2004 年 1 月 01 日
  ( この投稿は、Q. どぶろくの造り方 への回答です。)

 Re: どぶろくの造り方
 ■■■簡単で失敗しないドブロク作り■■■

 <モトを作る(熱湯消毒した広口ビンを使う)>
 (1)スーパーから甘酒を買ってくる。
 (2)これを45℃に温め、プレーンヨーグルトを大さじ1杯加えて丸一日保温する。
   ----適度な酸味と甘酸っぱい匂いがする。---
 (3)パン作り用イースト菌を小さじ1杯加えてまぜ室温15〜20℃に置く。
   ----炭酸ガスが出て、3,4日経てば?の完成。---

 <本仕込み(10リットル程度の陶器かホーローの容器を熱湯消毒して使う)>
 (4)米1.7Kgを12時間ほど浸漬した後、30分ほど水切りし、蒸し器で30分程度蒸す。
   ----指でつぶして均一で芯がない程度。蒸しあがったら30℃に冷ます---
 (5)容器に「六甲のおいしい水」3.2リットルと米麹600gいれて、よくかき混ぜる。
 (6)冷ました蒸し米を加えて、更に前段の?を加えてよくかき混ぜる。
   ----米が水にくぐらない程度になっているはず。---
   ----サランラップで蓋をして、直射日光を避けて、室温15〜20℃に置く---
   ----2,3日で糖化が始まり、4.5日で甘い香りが漂い発酵がはじまる。---
   ----発酵が始まったら一日に1,2回かき混ぜる。(しゃもじも熱湯消毒する)---
   ----1週間程度で味見しながら毎日楽しみにかき混ぜる。---
   ----舌にビリビリくる「シャンペン風どぶろく」ができたら感激です。---
   ----2,3週間で発酵が止まり、上澄みができたら完成。---
   ----ざるで濾したり、コーヒーの濾紙で濾したり、金網を沈めたり工夫して
      どぶろくを搾って飲もう---

 ◆注意事項◆
 ◎雑菌に注意、容器やしゃもじ等の器具は熱湯消毒かアルコール消毒を心がけよう。
 ◎手洗い励行、納豆厳禁(?作り、仕込み中は納豆をたべない)、むやみに蓋をあけない。
 ◎温度はそんなに神経質にならなくても、OKです。



【折々の記 2005 Aへ】