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韓国・中央日報 オピニオン面 【噴水台】安龍福 「主がいない島を最初に占領した方が主になるのは当然だ」。(現在鳥取県の日本伯耆領主)「それなら私が帰途に日本の海域に散在する無人島の一つを占領した後、紛争を宣言しても構わないのか?」(安龍福) キム・レジュ氏が最近出版した小説『大朝鮮人・安龍福』で、安龍福(アン・ヨンボック)が鬱陵島(ウルルンド)および独島の領有権をめぐり日本領主と談判する場面だ。 鬱陵島は独島とともに智証王(チジュンワン)の時、新羅(シルラ)の朝貢国になり、高麗(コリョ)顕宗(ヒョンジョン)の時、高麗の領土に含まれた。 そして朝鮮(チョソン)太宗(テジョン)の時、ここの住民を陸地に移した空島政策が施行され、無人の島になった。 日本が今でも主張する「無主地(主人がない土地)占領」の根拠だ。 安龍福は日本のこうした主張に、歴史記録などを前面に出しながら反論し、日本の徳川幕府から鬱陵島と独島は朝鮮の領土という覚書(書契)を受けた英雄だ。 彼の業績を称えて、鬱陵島道洞(ドドン)に「安龍福将軍忠魂碑」が建てられている。 しかし彼は将軍ではなかったし、記録によると私奴出身だった。 安龍福は1693年、鬱陵島でアワビを採っているところ、日本に連れて行かれたと知られている。 記録上で韓国と日本が鬱陵島・独島をめぐり対立した初めて事件だ。 安龍福は日本幕府から鬱陵島と独島が朝鮮の土地という覚書を受けたが、帰途に対馬島主にこの文書を強奪される。3年後、安龍福はまた日本に渡る。今度は鬱陵島・独島監税将(租税担当官吏で、実際には存在しない官名)として振る舞い、幕府の書簡を再度取り出す。 独島が朝鮮の領土であることを認める日本の最初の公文書だ。しかし安龍福は帰国後、官吏を詐称した罪で処罰された。 日本島根大の内藤正中名誉教授が昨年末に発表した論文によると、日本政府は過去に2度、公式的に「独島は日本の領土でない」と明らかにした。 そのうちの一つが安龍福事件に関連した1695年の文書だ。にもかかわらず日本の島根県は2月22日を「竹島の日」に定めて独島領有権を主張し、一昨日には駐韓日本大使が「独島は歴史的、法的に明らかに日本の領土」という妄言を吐いた。 300余年前、安龍福将軍が成し遂げた業績を守ることができずにいるわれわれの姿が恥ずかしい。 李世正(イ・セジョン)経済部次長 2005.02.25 21:14 韓国・中央日報 政治面 「独島は韓国の領土」英政府地図が発見 関連記事【噴水台】安龍福 第2次世界大戦後、連合国と敗戦国の日本が1951年9月に調印したサンフランシスコ平和条約を準備する過程で、英国政府が独島(ドクト、日本名・竹島)を韓国の領土と認めた地図が27日、公開された。 木浦(モクポ)大歴史文化学部のチョン・ビョンジュン教授が米国立文書記録管理庁(NARA)で見つけたこの地図は、英国政府の平和条約案草案に添えられたもので、独島を韓国領土と明示している。 当時の英国政府は平和条約を控え、3回草案をまとめた。 第1次草案は1951年2月、第2次草案は同年3月に作成され、最終案は4月に米国政府に通報された。 チョン教授は「第一次草案には独島のほか、鬱陵島(ウルルンド)、済州道(チェジュド)も日本領土になっていた」とし、「しかしその後、3つの島がすべて韓国領土に訂正されていた」と述べた。 漢陽(ハンヤン)大の慎纛(シン・ヨンハ)碩座教授も「英国が最終案を米国に伝えた後、米英合同草案が採択されたが、米国の影響力が大きかったためか、独島関連の言及が抜けた」と説明した。 米国が当時まとめた草案は計9件で、第1〜5次草案には独島が韓国領と明示されたが、第6次草案では日本領土に変わり、第7次草案からは独島の言及自体がなくなった。 慎教授は発掘された地図について、「サンフランシスコ条約の正式地図ではなく、英国側の草案ではあるが、太平洋戦争で重要な役割を果たした英国が独島を韓国の領土と確認したことは大きな意味を持つ」と評価した。 鄭命真(チョン・ミョンジン)記者 < myungjin@joongang.co.kr > 2005.02.27 17:08 |
朝鮮日報 ホーム > 社説・コラム> 社説 3月27日の社説 2005/03/27 21:01 “「独島守護に向けた外交」に一貫性を” 駐米日本大使館の公使が25日付米ワシントンポスト紙の読者投稿欄に寄稿し、「独島は日本の領土」と主張した。 この公使はワシントンポスト紙が「韓日間の独島紛争」を扱った記事で、「韓国では独島、日本では竹島と呼ばれる」と書き、地図には日本海(東海)、独島(竹島)と併記したことと関連、「東海は国連の公式用語である“日本海”と書くべきであり、地図上に“独島”と表記された島は日本の領土であることから、必ず“竹島”と書かなければならない」とした。 この寄稿は、独島を紛争地域化しようとする目標のもと、駐韓日本大使がソウルの真ん中で独島が日本の領土であると公然と主張しながら韓国を刺激していた日本が、これからは露骨に国際世論を動かそうとする次の段階に移ったことを表している。 独島と竹島を併記した米国メディアに先に抗議し、修正するよう要求すべきなのは韓国なのに、反対に日本が腹を立てているのだ。盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領が「日本との厳しい外交戦争」を口にしてからわずか2日後のことだ。 日本は一体、大韓民国と大韓民国の大統領をどのように考え、何を信じてこのような強気の態度に出ているのか。 政府はこれまで独島を実効的に支配していたため、独島を紛争地域化し、国際私法裁判所に引っ張っていこうとする日本の戦略に巻き込まれてはならないと述べてきた。原則的にこのような立場に間違いはない。 しかし韓国がこのような判断で独島に対し沈黙している間、日本は執拗に陰険な国際広報戦術を通じて、国際社会で「独島は韓国と日本の間で領有権の摩擦が生じる紛争地域」であるかのような印象を植え付けようとしてきた。 その結果、日本側の主張だけが明るみになったというのが独島外交の“成績表”だ。従って韓国が独島を実効的に占有していても、現実的に有利な立場から日本の紛争地域化戦術を遮断する国際広報レベルの補完策が必要だったのだ。 にもかかわらず今になってこれまでの立場を180度変え、我々が大統領を先頭に日本が仕掛けた「紛争地域化の試み」というわなの中に飛び込み、独島をめぐる国際政治、国際広報戦を本格化することになったのだ。 このような韓国の戦略半径の長期的実効性はまだ判断するのが難しい段階ではあるが、短期的には独島を国際世論上で紛争地域にしようとする日本の長期に渡る意図が達成されようとする様子が演出されている。 とすれば“トラをつかまえるため”に紛争地域化という“トラのすみか”に自ら歩いて入った以上、これから韓国は国際政治、国際世論戦で韓国の独島領有権を確実に確保する戦略を立て、それを思い切って実践しなければならない。 国民の関心が韓国の次の戦略とその実践に集まる状況の中、盧大統領はこれからも小泉首相との会談を続けるとし、「北東アジア平和構図を日本国民の心の中に定着させることが韓国の外交的目標になるべき」と述べた。 日本政府と日本国民の心を変えることができるならば、それより大きな意味を持つ外交的成果はないだろう。しかし果たしてどのようにそれを実践するのかが問題だ。韓国政府はまず命をかけてでも独島戦略の一貫性、効率性を内部的に点検し、“トラのすみか”に入った後の対策を国民に提示し実践しなければならない。 【特集】日本島根県の「竹島の日」条例案波紋 政府、ワシントンポスト紙に反駁文送付へ 2005/03/27 18:12 韓日首脳会談、上半期中にも開催の見込み 2005/03/27 18:10 対日アクションプラン 国連で「慰安婦・教科書問題」提起へ 2005/03/25 19:27 沈黙守る盧大統領 軟化に旋回? 2005/03/25 18:30 国防次官「独島に軍艦用接岸施設の設置も検討」 2005/03/25 18:16 高野紀元・駐韓日本大使が25日入国 2005/03/25 16:50 「2000年に独島海域で韓米軍事訓練」 2005/03/25 16:45 「対日アクションプラン」 手段と効果に疑問も 2005/03/25 15:19 盧大統領の対日強硬宣言 日本政界から反発の声 2005/03/24 21:48 外交部も知らないうちに決められる外交政策 2005/03/24 21:03 大統領の外交独走に自嘲ムードの外交部 2005/03/24 20:21 盧大統領の「外交独走」、その得失は? 2005/03/24 18:22 盧大統領「日本との経済・文化交流は続ける」 2005/03/24 18:00 「盧大統領は先走り過ぎた」 対日強硬発言に批判の声 2005/03/24 14:35 島根県知事、慶尚北道との交流再開を希望 2005/03/24 14:05 対馬は新羅の属地? 海外歴史書が存在 2005/03/24 09:57 大統領が表舞台に立つ外交に対する懸念 2005/03/23 21:24 盧大統領が厳しく日本批判 「竹島の日」条例案関連 2005/03/23 18:17 小学校の「独島特別授業」 2005/03/22 18:26 以上が 1 / 8 として出ており、8 / 8 まで開くと ( 157item) まで見ることができる。 |
竹島問題 1.我が国の一貫した立場 (1) 竹島は、歴史的事実に照らしても、かつ国際法上も明らかに我が国固有の領土である。 (2) 韓国による竹島の占拠は、国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠であり、韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではない。 (注:韓国側からは、我が国が竹島を実効的に支配し、領有権を確立した以前に、韓国が同島を実効的に支配していたことを示す明確な根拠は提示されていない。) 2.竹島領有権に関する我が国の主張 (1) 竹島領有に関する歴史的な事実 以下のような歴史的事実に照らして、我が国は、遅くとも17世紀半ばには、実効的支配に基づき竹島の領有権を確立していたと考えられ、1905年(明治38年)以降も、閣議決定に基づいて近代国家として竹島を領有する意志を再確認した上で、同島を実効的に支配してきた。 (イ) 日本は古くより竹島(当時の「松島」)を認知していた。このことは多くの文献、地図等により明白である。 (注:経緯線投影の刊行日本図として最も代表的な長久保赤水の「改正日本輿地(ヨチ)路程全図」(1779年)では現在の竹島を位置関係を正しく記載している。その他にも明治に至るまで多数の資料あり。) (ロ) 江戸時代の初期(1618年)、伯耆藩の大谷、村川両家が幕府から鬱陵島を拝領して渡海免許を受け、毎年、同島に赴いて漁業を行い、アワビを幕府に献上していたが、竹島は鬱陵島渡航への寄港地、漁労地として利用されていた。また、遅くとも1661年には、両家は幕府から竹島を拝領していた。 (ハ) 1696年、鬱陵島周辺の漁業を巡る日韓間の交渉の結果、幕府は鬱陵島への渡航を禁じたが(「竹島一件」)、竹島への渡航は禁じなかった。 (ニ) 日本は1905年(明治38年)、1月の閣議決定に続き、2月の島根県告示により竹島を島根県に編入し、竹島を領有する意思を再確認している。その後、竹島は官有地台帳に掲載され、また、竹島でのアシカ漁は許可制となり、第二次大戦によって1941年(昭和16年)に中止されるまで続けられていた。 (2) 1905年の日本政府による竹島編入の有効性 1905年(明治38年)の、閣議決定及び島根県告示による竹島の島根県への編入措置は、日本政府が近代国家として竹島を領有する意志を再確認したものであり、それ以前に、日本が竹島を領有していなかったこと、ましてや他国が竹島を領有していたことを示すものではなく、また、当時、新聞にも掲載され、秘密裡に行われたものではないなど、有効に実施されたものである。 (注:領土編入措置を外国政府に通告することは国際法上の義務ではない。) (3) 日本占領及び戦後処理のための諸文書の中での竹島の扱い 対日平和条約前の一連の措置(1946年1月29日付連合軍総司令部覚書第677号が、日本が竹島に対して政治上又は行政上の権力を行使すること及び行使しようと企てることを暫定的に停止したこと、及び、1946年6月22日付連合軍総司令部覚書第1033号が、日本漁船の操業区域を規定したマッカーサーラインの設置にあたり、竹島をその線の外においたこと)に関する文書は、いずれもその文書の中で日本国領土帰属の最終的決定に関するものではないことを明記しており、竹島を日本の領土から除外したものではないことは明白である。また、もとより我が国固有の領土である竹島は、1943年のカイロ宣言にある「日本は、暴力及び貪欲により略取したる他の一切の地域より駆逐せらるべし」の「暴力及び貧欲により略取した」地域には当たらない。 (注1:1951年のサンフランシスコ平和条約において、日本がその独立を承認し、すべての権利、権原及び請求権を放棄した「朝鮮」に竹島が含まれていないことは、米国記録公開文書等で明らかである。) (注2:1954年(昭和29年)9月、我が国は本件問題につき国際司法裁判所に提訴することを提案したが、韓国側は右提案を拒否。なお、日韓両国間では国交正常化の際に「紛争の解決に関する交換公文」を締結。) 【参考】竹島の現状 1. 地 誌 (1) 島根県隠岐島北西85海里(北緯37度9分、東経 131度55分)に位置する。 (2) 東島(女島)、西島(男島)と呼ばれる二つの小島とその周辺の数十の岩礁からなり、総面積は約0.23平方km(日比谷公園とほぼ同面積)。 2. 韓国の不法占拠の状況 (1) 韓国は、昭和29年7月から現在に至るまで、竹島に警備隊員(警察)を常駐(昭和29年)させるとともに、宿舎、灯台、監視所、アンテナ等を設置、年々強化されている模様である。 (2) 平成9年11月、我が方からの累次にわたる抗議にも関わらず、500t級船舶が利用できる接岸施設を完工させた。更に、平成10年12月には有人灯台を完工させた。 |