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折々の記 2007 D

【心に浮かぶよしなしごと】

【 01 】10/19〜        【 02 】10/24〜
【 03 】10/27〜        【 04 】10/31〜
【 05 】11/09〜        【 06 】11/18〜
【 07 】12/06〜        【 08 】12/18〜



【 01 】10/19〜

  10 19 ハムラビ法と人権問題
  10 21 真広の十年祭と「下平家之墓」除幕と入魂
  10 22 嘘は泥棒の始まり……政治家と嘘

10 19(金) ハムラビ法と人権問題

毎日のように報道される殺人事件、裁判の結果に見える被害者への人権軽視 !!  これは一体どうしたことか !!

裁判官その人の中には死刑廃止論を掲げている人がいる。 人権を真剣に見つめて擁護すべき立場の人が、殺された人やその家族の人権をどのように尊重し擁護しているというのだろうか。 !!

“目には目を”に代表されるハムラビ法典はどこへ追いやられてしまったのでしょうか。 !!

まずはおさらいのために「ハムラビ法」をみてみよう。


@ 世界大百科事典「ハムラビ Hammurapi」

バビロン第1王朝第6代の王。 在位,前1792‐前1750年。 ハンムラビ(ハムラビ)Hammurabi ともいう。

治世の最初の11〜12年間は,北のアッシリアに強力な支配者シャムシアダド1世が存在したため彼の影は比較的薄かったが、シャムシアダド1世の死後、ハンムラピは後のバビロニア統一のための基礎を築き始める。 

治世11年から29年ころまでは、年名から判断するかぎり、対外戦争に対する言及はなく、ハンムラピはもっぱら神々の玉座や神像の作製、神殿の修築などの宗教事業、および城壁の建設、運河の浚渫(しゆんせつ)などの国防・灌漑事業に専心、国家の精神的・物質的強化に腐心したと思われる。

マリ出土の書簡によれば、この当時彼の支配するバビロンは、ラルサ、エシュヌンナ、マリ、アレッポ(ヤムハド)、カタヌム(カトナ?)などと並ぶ勢力ではあっても、それ以上のものではなかったらしい。

そしてハンムラピはマリやラルサの諸王と密接な同盟関係を結び、もっぱら巧みな外交によって国威高揚に努めたようである。

しかし治世29年になって彼は積極的な軍事行動によってバビロニア制覇に乗り出す。 まず前1764年にはエラムおよびエシュヌンナやその北方の敵を討ち、続いて翌年には南の強国ラルサを滅ぼし、現在のバグダード以南の地〈シュメールとアッカド〉の統一を達成する。 この後再度エシュヌンナ以北の地に遠征(前1761)、続いてユーフラテス川中・上流域を支配していたマリ王国を滅ぼし(前1759),その覇権は北シリアにまで及んだ。

彼はまたニップール、エリドゥ、ウル、ウルクなどシュメール時代以来の都市やラルサに水を供給する水路を浚渫・整備するなど、新しく広がった国土の発展にも努力した。 

征服後のラルサに駐在するバビロンの役人にあてた約150通の書簡が残っているが、彼はラルサの経営に深く関与し、いろいろな訴えにみずから裁決を下していたことが知られる。 しかしこれは、ハンムラピがその晩年に獲得した広大な領土の支配にふさわしい行政組織をもたなかったことをも意味している。

彼の名を有名にしたのはハンムラピ法典である。

現在ではこれを〈最古〉の法典とも、厳密な意味での〈法典〉とも呼べなくなったが、しかし、この種の文書としては最も総括的でかつ完全に近い形で残っていること、またその後長くまた広く本法典の書写がなされ続けたことなどの点で、なおハンムラピの特筆に値する業績であったと考えることができる。  

中田 一郎  (c) 1998 Hitachi Digital Heibonsha, All rights reserved.



A 世界大百科事典「ハムラビ法典」

バビロン第1王朝第6代の王ハンムラピによって制定された楔形文字法典。 オリジナルは高さ2.25mのセン緑岩製の石碑(ルーブル美術館蔵)に刻まれている。 この石碑はフランスの発掘隊により1901年スーサ(テキスト文書「k 古代遺跡スーサ」参照のこと  またはGoogleでスーサを検索して「スーサ - MSN エンカルタ 百科事典 ダイジェスト」を開くこと)で発見された。

元来バビロンかシッパルにあったと思われるが、エラムのバビロニア攻略の際、戦利品としてスーサに持ち去られたものであろう。 スーサからはほかに同法典が刻まれた玄武岩製石碑の断片もいくつか発見されていることから、ハンムラピ法典が記された石碑はバビロン王国内の主要都市に建立されていた可能性がある。

本法典の粘土板(断片を含む)は各地から発見されており、その数は30を超える。 本法典より古いものとしては、ウルナンム法典(前22〜前21世紀)、リピトイシュタル法典(前20世紀)、エシュヌンナ法典(前19世紀)などがあるが、いずれも古バビロニア時代の不完全なコピーを通して知られているにすぎない。

本法典は上記諸法典と同様、前書、条文、後書の3部分からなる。 前書では、天上でバビロンの主神マルドゥクが神々の王として選定されることから記述が始まり、ハンムラピがマルドゥク神の委託を受けて人々を導き教えるために〈法と正義を確立した〉と締めくくられる。

この後条文が続くが、その内容は、

  1〜5条が証拠不十分の訴訟、偽証、不正な裁判官など、訴訟そのものにかかわる条項、
  6〜25条は窃盗、強盗にかかわる条項で、
  8条以外はすべて死罪を扱う。
  26〜41条は王に対して兵役その他の奉仕義務を負う者に関する条項、
  42〜58条は畑の小作契約および灌漑施設の使用、
  59〜65条は果樹園の小作契約および果樹園の担保設定等に関する条項、
  A〜K 条は家屋に関する条項、
  L〜U 条および100〜107条は商人に関する条項、
  108〜111条は居酒屋の女主人に関する条項、
  112〜126条は運搬業務に伴う保証、債務関係処理にかかわる問題、保管などに関する規定、
  127条はエントゥム女神官や夫をもつ婦人に対する中傷にかかわり、
  128〜149条は婚姻、離婚、
  150〜152条は妻の権利、
  153〜158条は性道徳、
  159〜161条は婚約、
  162〜184条は相続、
  185〜193条は養子縁組等にかかわる条項がそれぞれ定められている。
  194〜214条は傷害罪、
  215〜227条は外科医、獣医、理髪師、
  228〜233条は大工、
  234〜240条は船頭等の職業上の責任をそれぞれ規定する。
  241〜277条は種々の賃貸料、賃貸にかかわる罰則を定め、
  278〜282条は奴隷にかかわる規定である。

後書は、碑に書かれていることを守る者には長寿が与えられ、碑を直接間接に損なう者には神々の呪いがあるようにとの祝福と呪いで終わっている。

形式は総じて決疑法形式であるが、36、38〜40、187の各条は断言法と考えられる形式をもっている。 

より古い法典に比べて、極刑が多いこと(1〜25条など)や同害復讐の考え方(196〜210条)がみられることが本法典の特徴である。

身分により刑量が異なる点はエシュヌンナ法典の場合と同じである。

ハンムラピ法典の性格についてはいろいろ議論があるが、なかでもこの文書が実際に法的強制力をもった〈法典〉であったかどうかについて、P. コーシャカー、B. ランツベルガー、F. R. クラウスら否定的見解を述べる研究者が多い。 これは当時の裁判記録に本法典の条文に対する言及や引用がみられないこと、実際に適用されたことを示す証拠がないこと、条文によってカバーされていない分野が多いことなどにもよる。

ここでは〈法典〉というよりも、いわば最高裁判官としての王の〈判例〉を集めた一種の〈便覧〉とみるクラウスの考え方に従っておきたい。⇒楔形文字法

中田 一郎  (c) 1998 Hitachi Digital Heibonsha, All rights reserved.


上記のデータは、手持ちのCD平凡社の「世界大百科事典」で検索した結果です。

これだけで十分と思ったが、普通調べるとすればパソコンの検索なので、一応同じ項目で Google を使って調べてみる。


B 日本大百科全書「ハムラビ Hammurabi」

生没年不詳。 西セム系アムル人(アモリ人)のバビロン第1王朝第6代の王(在位前1792〜前1750または前1728〜前1686)。 法典の制定者として知られる。 慣用でハムラビとよばれるが、より正確にはハンムラビまたはハンムラピー。

北のアッシリア、南のラルサに挟まれた中部バビロニアの小国バビロンの王として出発、当初はアッシリアのシャムシ・アダド1世に従属したが、ラルサのリーム・スィーン1世の打倒(治世31年)を皮切りに、アッシリア、マリ(ユーフラテス川中流域)など周辺諸国を次々に征服して、約250年ぶりにメソポタミア全土の統一に成功した。

とくに南部の広大で豊かな農業地帯に王領を拡大し、その水利権を掌握しつつ、さまざまな職業に従事する人々に土地を分与、その代償に夫役、軍役、納税を要求するイルク制度を整えて、王国の経済的、軍事的基盤を確立した。

王の政治理念は法典の序文や結びで明らかなように、神々、とりわけ太陽と正義の神シャマシュ、あるいは国家の守護神マルドゥクの召命によって、国を「再建」し、「豊かさを施与」し、「水を豊かに」供給しては「活力を与え」つつ、社会的弱者を保護して「正義を実行」することにあった。

事実、行政記録、書簡あるいは法典などによれば、内政に対する王の配慮はきめ細かく、王領地を中心に灌漑(かんがい)網の維持や拡大に努めて農業生産力、輸送力の上昇を図り、手工業と遠隔地貿易を育成、高利貸に対してはある程度の規制を加えつつ、各種の手厚い保護を通じて賦役負担能力の維持を図った。

また官吏には厳しい統制を加えてその職責遂行をチェックしつつ、王の意志の正確な実現に努めた。

282条からなる法典の発布はその集大成である。

しかし、彼のこの意図は十分結実しないままに終わった。 彼の死後王国内にしだいに社会的矛盾が蓄積され、王国は衰退に向かっていく。

[五味 亨]  cShogakukan Inc.



C 日本大百科全書「ハムラビ法典 」

紀元前18世紀中ごろにハムラビ王が制定した、楔形(くさびがた)文字法典。

「目には目を、歯には歯を」の同態復讐(ふくしゅう)法で名高い。

1901〜02年に西イランのスーサで発見された石碑(ルーブル美術館蔵)には、神(おそらく太陽と正義の神シャマシュ)から権力の印を受ける王の浮彫りと、楔形文字による法典とが刻まれている。

序文、本文、結びの三部からなる法典の構成は、ウルナンム法典など古い時代の伝統を継承している。 

神々を敬う心に篤(あつ)い王の人格を強調する序文に続く本文は、「人々に正義を与えるために」編まれた282条の法律を含み、この法律を遵守するよう子孫に諭すのが結びである。

楔形文字法典中もっとも整った内容をもつこの法典は、まず最初に裁判の公正を期す基本線を定め、不正を働く裁判官を厳しく否定したあと、神殿や王宮の所有物に対する窃盗を取り上げる。 ついで条文は、出征中あるいは捕囚の身の兵士の土地の耕作権、小作、借金と債務奴隷制度、婚姻と家族、各種労働者や労働用具の雇用などのテーマに関し、具体例を想定しつつ、判定の基準を示していく。 

選ばれたテーマそのものが、土地所有と農業に立脚する当時の社会を反映するが、とりわけ土地を支給されるかわりに賦役義務を負う直接生産者の生活基盤の、したがって彼らに依存する王権の存立基盤の維持・強化こそ制定者の意図と読み取ることができる。 

いわゆる同態復讐法もこの法典に特徴的であるが、同一犯罪に対する処罰は被害者の社会的身分(自由人、ムシュケーヌムとよばれる人々、奴隷)により異なり、しかも現実に同態復讐が実行された確証はなく、通常は示談に付されたらしい。 

制定時期は王の晩年であるが、判決記録などに照らすと、法典の法律は実地に適用されたものではなく、むしろ慣習法を基に「犯罪」を裁く理念をまとめたものと考えられる。

[五味 亨]  cShogakukan Inc.


上記 @〜C 以外で Google で「目には目を」の検索で出てくる項目は、次のようなものです。 立場を変えますと、いろいろの解釈が成り立つようです。

そうした意味では羅列的な知識であっても何かの役に立ちます。(実際には「目には目を」の検索で見ればよい)


  
 その一 目には目を、歯には歯を -

紀元前3500年頃、メソポタミア(現在のイラク)に、最古の文明が花開きました。 その担い手は、シュメール人といわれています。

彼らは、都市国家を作り、金属器を使い、世界最古の文字を発明しました。この文字は、粘土板にアシの茎を斜めに切ったもので刻まれ、その形状から楔形(くさびがた)文字と呼ばれています。

そして、前1800年頃、この文字を使って書かれた全237条の法典が登場します。これが、「ハンムラビ法典」です。ハンムラビとは、当時メソポタミアを支配していたバビロニア王国の国王の名です。

「目には目を」。あまりに強烈な印象を与えるこの言葉は、実は、ハンムラビ法典に由来しています。

ハンムラビ法典第196条には次のように書かれています。

「もしある市民が、他の市民の目をつぶすならば、彼の目をつぶさなければならない」

また、第200条には、こうあります。

「もしある市民が、彼に対等の市民の歯を打ち折るならば、彼の歯を打ち折らなければならない」

「目には目を、歯には歯を」なのです。この、「同害復讐」の原則こそ、人類が初めて制定した法なのです。


現在、西アジア一帯で広く使用されているイスラム法もまた、基本的にこうした、同刑罪の原則の上に成り立っています。もしかしたら、「目には目を、歯には歯を」の原則こそ、人間の本質にもっとも適した刑罰法なのかもしれません。この原則に従えば、人を殺した者は、当然、自分の死をもってその罪を償わなければならないことになります……。

もっとも、ハンムラビ法典は、カンペキな同害復讐法だったというわけではなく、身分によって刑罰が違っていたようです。たとえば、奴隷の目をつぶしても、自分の目をつぶされることはありません。傷つけた相手が奴隷だからです。その場合には、罰金だけで済みました。あくまでも、支配者階級の法律だったんですね。

また、ハンムラビ法典に基づく裁判は、かなりいいかげんな部分も多く、立証不可能な訴訟に関しては、容疑者を水に投げ込んでみるんだそうです。そして、おぼれて死んだら、彼は有罪、浮かんできた場合は無罪となり、逆に原告の方が虚偽の告発をしたかどで死刑となったのだとか。

そんなバカな! ですね。

  
 その二 ハンムラビ法典-Wikipedia -

 一 概要

ハンムラビ法典は、完全な形で残る世界で2番目に古い法典である(現存する世界最古の法典はウル・ナンム法典)。

「前書き・本文・後書き」の3部構成となっている。本文は慣習法を成文化した282条からなり、13条及び66〜99条が失われている。前書きにはハンムラビの業績が述べられており、後書きにはハンムラビの願いが記されている。

これは後になって石柱に書き写され、バビロンのマルドゥク神殿に置かれた。以後の楔形文字の基本となった。

1901年、閃緑岩に刻まれたものがイランのスサで発見された。現在はパリのルーヴル美術館が所蔵し、レプリカを三鷹市の中近東文化センター[1]岡山市立オリエント美術館[2]でみることができる。

モーセの律法書の元になったとみなす学者もいるが、内容的に大きく異なる。

アッシリア学研究者ジャン・ボテロの見解では、ハンムラビ法典はバビロニア王ハンムラビの所信表明の意味合いが強いと主張している。根拠は、法典内容と、実際にバビロニアから発掘された粘土板による記録を精査すると、必ずしも法典内容と実際の判決が一致していないことによる。このことからハンムラビ法典の内容そのものは、ハンムラビ王が即位する前後に王としてどのような法改正を行うかを表明したもので、「実際の法改正・司法制度の制定、運用にあたっては法典内容よりも訂正が加えられた」とする意見もある。

 二 「目には目を、歯には歯を(タリオの法)」

「目には目を、歯には歯を」との記述は、ハンムラビ法典196・197条にあるとされる(旧約聖書、新約聖書の各福音書にも同様の記述がある)。195条に子がその父を打ったときは、その手を切られる、205条に奴隷が自由民の頬をなぐれば耳を切り取られる といった条項もあり、「目には目を」が成立するのはあくまで対等な身分同士の者だけであった。

ハンムラビ法典の趣旨は犯罪に対して厳罰を加えることを主目的にしてはいない。古代バビロニアは多民族国家であり、当時の世界で最も進んだ文明国家だった。多様な人種が混在する社会を維持するにあたって司法制度は必要不可欠のものであり、基本的に、「何が犯罪行為であるかを明らかにして、その行為に対して刑罰を加える」のは現代の司法制度と同様で、刑罰の軽重を理由として一概に悪法と決めつけることはできない。ハンムラビ法典の内容を精査すると奴隷階級であっても一定の権利を認め、条件によっては奴隷解放を認める条文が存在し、女性の権利(女性の側から離婚する権利や夫と死別した寡婦を擁護する条文)が含まれている。後世のセム系民族の慣習では女性の権利はかなり制限されるのでかなり異例だが、これは「女性の地位が高かったシュメール文明の影響」との意見がある。

 三 ハンムラビ法典と律法

ハンムラビ法典を揶揄する旧約聖書・新約聖書を奉じるヘブライ人は男尊女卑が基本で、レビラト婚などの結婚制度も存在する。「奴隷を行使する権利は神に選ばれた民族だけが有する」といった選民思想に基づいた主張する宗派も存在する。もちろんこれは古代イスラエルと原始ユダヤ教の教義なので、現代の常識で一概に断じることはできないが、ハンムラビ法典の指向と相反する部分が多々あるのは事実である。

ユダヤ人とキリスト教徒がハンムラビ法典と古代バビロニアを批判し続けたのは、宗教的教義に反する政治思想・司法制度が一因と言える。

 四 現代における評価

現代では、「やられたらやりかえせ」の意味で使われたり、復讐を認める野蛮な規定の典型と解されることが一般的であるが、「倍返しのような過剰な報復を禁じ、同等の懲罰にとどめて報復合戦の拡大を防ぐ」すなわち予め犯罪に対応する刑罰の限界を定めること罪刑法定主義=<ジャンプ可能>)がこの条文の本来の趣旨であり、刑法学においても近代刑法への歴史的に重要な規定とされている。

現代人の倫理観や常識をそのまま当てはめることはできないが、結果的にこれらの条文は男女平等や人権擁護と同類の指向を持つ条文である。また犯罪被害者や遺族に対して、加害者側に賠償を命じる条文も存在し、かつ被害の軽重に応じて賠償額(通貨の存在しない物々交換の時代なので、銀を何シェケルという単位だが)まで定めてある。賠償の内容を司法によって定めることの可否については一概に断じることはできないが、現代日本の刑事裁判制度において「犯罪被害者がないがしろにされている」という世論が昂まっている現状と比較しても、古代バビロニアの司法制度は現代人の目から見て見劣りするものではない。また「ハンムラビ法典は太陽神シャマシュからハンムラビ王に授けられた」という形で伝えられるが、特定の宗教的主観に偏った内容ではなく、むしろ宗教色は薄い。身分階級の違いによって刑罰に差がある点は公平と言えないが、当時の社会情勢を鑑みると奴隷制廃止は不可能であり、何らかの形で秩序を定める必要があったことから当然の帰結と言える。但し、身分差別を除いて、人種差別、宗教差別をした条文はみられない。この点に関しては中世ヨーロッパの宗教裁判に比して、遙かに公平と公正さにおいて優れており、先進的と言える。司法の歴史上非常に価値の高いものである。

 五 カテゴリ: 歴史関連のスタブ項目 | 歴史上の法令 | 古代メソポタミア | 金石文

  
 その三 聖書・預言・黙示録 -

目には目を、歯には歯を、手・・・・もって償わなければならない。

(出エジプト記21.24/レビ記24.20/申命記19.21)

 この律法のお手本になったハンムラビ法典第196条では、目を損なった被害者が貴族の場合は、加害者の目をもって償う、第198条では被害者が平民の場合は銀1マナを、第199条では被害者が奴隷の場合は半マナを支払えというものです。
 聖書も似たような表記をしていますが、これはもともと賠償のためのゆるやかな規定で、「このように復讐しなさい」とは書いてありません。実際には正規の裁判手続きをとった上で、鞭打刑または罰金刑が、被害程度と故意/過失などの状況によって課せられていました。
「目をやられたら、目をつぶせ」という復讐の表現は見あたりませんが、「同態復讐法」という呼び方が誤解を招いているようです。
もっとも、欧米人も大抵が誤解しているので、日本のインテリが間違うのは当たり前かもしれませんね。
「ユダヤでは、目をやられたら、相手の目をつぶしたのだ。」・・・・テレビで偉そうに話しているのを聞くと、思わず笑ってしまいます。
(聖書時代の生活2 創元社刊 を参照しました。)

  
 その四 目には目を、歯には歯を -

皆さんは、他人に悪口を言われた時、どのような反応をするでしょうか。相手にしなかったり、言い返したり、あるいは怒りで唇を震わせるなんてこともあるかもしれません。

これが、子供の場合となると、口よりも先に手が出てしまって、小競り合いから大競り合いまで、飽きずに繰り返しています。まあ、こんなことをやりながらお互いの力量を試している訳ですから、限度を越えない範囲でならある時期には必要なことなのでしょう。

しかし、これが相手に怪我を負わせてしまうとなると、俄かに話は違ってきます。こんな時に、頭に思い浮かぶのはハムラビ法典や旧約聖書にある「目には目を、歯には歯を」の言葉です。

これは、「やられたら、やりかえす」という意味ではありません。そうではなくて、やられた時に沸き起こる怒りやむかつく感情にまかせて何倍もの報復を行なうのではなく、それ相応の罰で相手を許しなさいということです。

仏教では、「怨みに報いるに怨みを以ってしたならば、ついに怨みのやむことがない」とあります。「やられたら、やりかえす」ならば、今度は相手に怨みの感情が芽生え、いわゆる報復の環になることを戒めています。


  
 その五 目には目を、歯には歯を -

対等に向かうこと。受けた害と同じような仕返しをすることの例えです。 
これは、バビロニアのハンムラビ法典や旧約聖書にある言葉で、イエス・キリストが「山上の垂訓」で用いた言葉として有名です。
イエス・キリストは、旧約聖書のモーセの律法を、外側はそのままにして、内部を全面的に改装しました。
そして、「目には目を」を引き合いに出し、復讐の禁止を教えています。
有名な「右の頬を打たれたら左の頬を出しなさい」という言葉はここから生まれたのです。
トルストイは、この「山上の垂訓」さえあれば、新約聖書のほかの部分は要らないくらいだと言ったそうです。
無抵抗主義の教え、この世の考えと正反対の理想主義の言葉に感銘したのでしょう。 ところが、ヨハネ福音書18章22、23節では、イエス・キリスト自身、大祭司の下役に平手で頬を叩かれた時、「何で殴るんだ」と言い返し、他の頬を向けてはいないのです。
聖書は、世界最大のベストセラーであると同時に、最大のミステリーであるという由縁がここにも垣間見られますね。

 話は変わりますが、中国では、昔から、肝臓悪い時には牛や馬の肝臓を、腎臓の具合が良くない時には腎臓を、という具合に食べると良いとされています。
家畜の目を食べるという話は聞いたことはありませんが、魚の目には、実は大変有効な栄養素が含まれていることがわかっています。
DHAと呼ばれる栄養素なのですが、特にマグロやカツオの目玉には豊富に含まれているそうです。いざ食べるとなるとグロテスクですが、肝心の味は決して悪くはありません。
福岡で、「フグよりもおいしい」とされている「アラ」というハタ科の魚は、目と唇が最もおいしいといわれています。通の方には、ゼラチン質のフルフルした感触がたまらない、ということです。
私は魚釣りが趣味ですが、自分で釣った魚に限り(新鮮だから)目も食べるようにしています。
メバル、カサゴ、ソイなどの根魚は割といけます。焼くと白く濁って硬くなったり、破れてしまいますから、煮物にした方が味も良く染みておいしくいただけます。
歯は・・・・・固くてどうしようもないですよねぇ・・・・ (笑)


読み進めてきますと、理解が多角的に広がります。 参考になりますのは

< その二 ハンムラビ法典-Wikipedia- >の「四 現代における評価」

でした。 また、他民族や他教徒からの批判やキリスト教徒や仏教徒の宗教的教義の特色などが、自分達の政治思想・司法制度と異なっていたことへの反発であることも理解できました。

多民族国家では、包括的な統治方法に腐心したのは事実でありましょう。 そうした中で刑罰に対する基本的立場を明示しておくことは為政者の大事な責任であったと思います。

日本は法治国家といいながら、人権の基本的認識において加害者の人権と被害者の人権をどう考えているのか、わたしには不鮮明にうつるのです。

そしてそれは “毎日のように報道される殺人事件、裁判の結果に見える被害者への人権軽視 !!  これは一体どうしたことか !! ” という怒りとなって私に襲いかかるのです。

私にとっては、‘戦時中、特攻隊で死んでいった人たちへの悲しい思い’が重なっていることがあります。

「死者に口なし」この言葉への深い洞察がないかぎり、あるいはわが子を戦争で亡くした親の胸中を洞察しないかぎり、この事件の責任者への刑罰は正しく行なわれないのです。

この責任者も特攻隊もごちゃごちゃにして靖国に祀るようなやり方を、どうして平気で見ていられるのでしょうか。

こうした感覚が、被害者の人権軽視につながっている。 私はそう分析しています。

司法の番人である検察官や弁護士それに裁判官、どうかしています。  あなたがたの良心はどうなっているのですか。

10 21(日) 真広の十年祭と「下平家之墓」除幕と入魂

雲一つない秋日和の佳い日、予定通り順調に一日の行事が終わりました。

  
                      墓地の改造完成、画像添付 09 17

墓地改造完成の翌日、下記のような概要をテキストファイルとして作成した。



  下平家之墓 改造・家紋   記録のため 2007/9/18作成

01 小林石材    小林 武           喬木村 15232-1  TEL/FAX 0265-33-5100           御見積書  2002/6/25  墓石      ? 円                        墓地造成    ? 円                        造成増し    ? 円 本家分ブロック積み           支払合計                 ? 円    02 墓石      白御影 楠幸 ( 特価    ? 円 )      03 山地整備    下平好上 整備完了 7月19日      04 本家土地代支払   ? 円 及び造成地前面のブロック積み石垣      05 家紋      石持ち地抜き蔦 こくもちじぬきつた              (http://www1.ocn.ne.jp/~argus/bunrui-1/10-04tuta.htmlより)              (http://www.otomiya.com/kamon/plant/tsuta.htmより)    06 忠平神官    魂抜儀  6月     たまぬきのぎ           10年祭  10月21日           入魂儀  10月21日  たまこしのぎ 07 10年祭・入魂式 10月21日10:30より           家の祭壇前にて10年祭           その後お墓へ           関係者  忠平隆三 神官                小林 武 石材店                下平隆子 本家                平沢 繁 平沢従子                (竹花愛子・欠席)                下平真介 下平真弓 下平涼羽                家のもの 下平俊成 下平千富美 下平友美 下平 優                     下平好上 下平 秀           精進落し 湯ヶ洞 御大の館                大人 13人                子供  1人   ※ 引き出物の準備     神官との打ち合わせ     当日前湯ヶ洞との打ち合わせ   ※ 石持ち地抜き蔦について @ http://411483.com/kamonkensaku/cat_170/ent_63.html<石の川孝(有)六代 家紋検索> このページを開くと、葵・赤鳥・総角・麻・朝顔……で始まる208種類の中で、蔦を調べてみると220種類もあります。
蔦の64番目に「石持ち地抜き蔦」が出ています。 A http://www.harimaya.com/o_kamon1/yurai/a_yurai/pack2/tuta.html  蔦 紋  女性の好きな家紋のベスト3は、蔦、かたばみ、蝶という。 蔦紋は形がシンプルで、雅趣に富んでいて女性好みの
紋だ。 晩秋いちめんに紅葉した蔦が、古風な洋館や大木にはいのぼる美しさも格別。 江戸時代、庶民はこの樹木な
どにからまって繁殖繁栄する、蔦の性質をめで紋にしたという。 徳川八代将軍吉宗も葵紋とは別に、蔦紋を替紋とし
て創生している。 徳川家の発展に掛けたのだろう。(丸に蔦)  【主な使用家】  「見聞緒家紋」には、椎名、富田、高安氏などの家紋として記されている。 江戸時代では六郷氏と藤堂氏が挙げら
れる。 また、徳川氏の一族の松平諸氏がこの紋を用いている。 これは、徳川将軍家の葵紋をはばかってのことと言
われるが真相はなぞだという。 その他、主な使用家は清和源氏流の井沢、小菅、神尾の諸氏、宇多源氏の志賀、木村
、永田の諸氏がある。 B http://www.otomiya.com/kamon/history.htm  家紋の由来  アイデンティティマーク  家紋の数っていくらあるかご存じですか? その数およそ2万点とされています、凄いですね。 そもそも家紋の成り
立ちは平安時代中期頃とされています。 当時は家紋(家の紋=シンボル)というよりも、身印(みしるし)と呼ばれ
、高貴な人を象徴する目印として、牛車や持ち物にマークとして用いられたようです。 現代なら大きな会社のマーク
のようなものですね。 文様がその原型  家紋の意匠は、文様(器物・自然の有様などを図案化したもの)を基調としています。 文様の原型は大陸から伝来
してきた文化・仏教の影響を色濃く受け、飛鳥時代にはすでに用いられており、平安時代にはすでに広く普及していた
ようです。 家紋は文様の意匠を取り入れながら、身近な器物や花鳥風月といった写実的なものからスタートして、室
町時代にはよりシンボル化された紋章へと変化していきました。 貴族の紋章から武家の紋章へ  さて平安時代、個人のシンボルマークとしてスタートした紋は、その認知度が高まるにつれ、家の紋章=家紋として
定着していきました。 そして貴族達が用いていた紋章を、権力を引き継いだ武家達も用いるようになります。 当時
の家紋は、現代のように出自を表す紋章としての意味よりも、戦場で敵味方を区別する軍事的な要素が強かったため、
シンプルで判別しやすい意匠が好まれたようです。 また戦勝をイメージするもの、めでたい縁起柄も好まれたようで
す。 戦意宣揚の旗印として  戦国時代も中期頃になると群雄割拠の時代になります。 そのため合戦が日常茶飯事となり、家紋も敵味方の識別マ
ークとしての役割はもちろんのこと、自家の宣伝、戦意高揚のシンボルとして、急速に、その種類を増やし全国に普及
しました。 家紋は権威の象徴としても扱われるようになり、戦場で功績のあった者には褒美として家紋を与えるとい
う風習もできました。 ご存じ!徳川葵  太平安泰の江戸時代になると、葵の紋処に代表とされるように、家紋は権威の象徴として用いられます。 各地を統
治する封建大名の家紋も、それぞれその家の代名詞として格式化されました。 礼服に紋を付けるなど、儀礼的な役割
も重視されるようになったため、大きさやスタイルが形式化されました。 紋に丸を付けることが多くなったのは、こ
の時代とされています。 幕府としても政務の都合上、大名の家紋に精通することが公務上必要とされましたから、紋
帳の原型である諸大名の家紋をまとめた書物なども刊行されました。 町人にも大もて  家紋というと武家専用と思われがちですが、江戸も元禄時代になると、家紋は庶民階級に大流行します。 流行のリ
ーダーはいつの時代も芸能人達であったようで、役者や遊女が競って紋を付けたことから、町衆(大衆)も好みの紋を
選んで身にまといました。 ここでは封建的な意味合いはなく、純粋なファッション、遊びの文化として家紋が脚光を
浴びたのです。 家紋を専門にデザインする絵師(紋上絵師=もんうわえし)は大もてで、数々の新しい絵柄を世に送
りました。 世界に例を見ないエンブレム文化が花開いたのです。 家紋は文明開化の副産物   封建社会が崩壊した明治になると、庶民階級にも苗字・家紋が許されるようになりました。 そのためこの時代に家
紋を定めた家は大変多いとされています。 明治になって家紋が衰退したのではなく、むしろ大ブレークしたのですね
。 家に伝わる「男紋」や、地域の城主や名士達の紋を流用することが多かったようです。 洋風化された現代では、
家紋は冠婚葬祭やお墓の紋章としてしか、私たちに馴染みはありませんが、その多様な意匠、昇華されたデザイン性は
世界にも大変評価されています。 自分流のアイデンティティを表現するシンボルとして家紋を見直しませんか。 家紋は平和愛好の印?  日本の家紋は花鳥風月や身の回りの器物など、女性的で優しいデザインが多いことが特長です。 西洋で家紋に相当
する紋章(エンブレム)が、獅子・龍・蛇・鷲など、権力や武力を誇示するものが多いのとは対照的です。 我々日本
人は、気質的に元来が平和愛好民族なのかも知れませんね。 ● 日本の十大家紋===蔦紋の一例  (http://www1.ocn.ne.jp/~argus/bunrui-1/10-04tuta.html)   4-TU-1    4-TU-2     4-TU-3      4-TU-4    4-TU-5      4-TU-6   蔦      丸に三つ蔦   糸輪に蛇の目陰蔦 糸菱に蔦   鬼 蔦      大割り蔦   4-TU-7    4-TU-8     4-TU-9       4-TU-10   4-TU-11     4-TU-12   丸に蔦    利休蔦     大陰光琳蔦     中陰蔦    昭和蔦      蔦の花   4-TU-13   4-TU-14    4-TU-15      4-TU-16   4-TU-17     4-TU-18   陰 蔦    外三つ割り蔦  割り蔦       三つ割り蔦  石持ち地抜き蔦  糸輪に覗き蔦 中陰蔦(ちゅうかげつた)/ 石持ち地抜き蔦 (こくもちじぬきつた)/藤堂蔦ふじどうつた) / 石州蔦(せきしゅうつた)/大割り蔦(おおわりつた)/石持ち地抜き大割り蔦/ 蔦菱(つたびし)/ 中陰蔦菱/浮線蔦菱(ふせんつたびし)/ 三河蔦(みかわつた) /中陰鬼蔦菱(ちゅうかげおにつたびし)/ 結び鬼蔦(むすびおにつた)/鬼蔦菱(おにつたびし)/中陰鬼蔦菱(ちゅうかげおにつたびし)/ 細中陰鬼蔦菱(ほそちゅうかげおにつたびし)/朧蔦(おぼろつた)/崩し蔦/錫杖蔦(しゃくじょうつた)/ 中陰光琳蔦(ちゅうかげこうりんつた) /太陰光琳蔦 /蔓蔦(つるつた)/昭和蔦 /糸輪に蔦/糸輪に陰蔦/ 丸に鬼蔦 /総陰丸に鬼蔦(そうかげまるにおにつた)/丸に大割り鬼蔦/ 雪輪に蔦(ゆきわにつた)/ 細輪地紙に蔦(ほそおわじがみにつた)/ 唐草輪に蔦(からくさわにつた)/ 中輪に壷に蔦(ちゅうわにつぼにつた)/ 鶉蔦(うずらつた)/ 浮線蔦(ふせんつた)/変り浮線蔦/浮線蔦蝶(ふせんつたちょう)/上下大割り鬼蔦/ 割り蔦 /入れ違い割り蔦/ 三つ割蔦/中陰三つ割り蔦/外三つ割り蔦/三つ盛り蔦/丸に尻合わせ三つ蔦/ 丸に尻合わせ三つ鬼蔦/丸に頭合わせ三つ蔦/三つ寄せ蔓蔦/結び蔦/三つ組み蔦形/ 三つ組み光琳蔦(みつくみこうりんつた)/三つ組み中陰蔦/三つ寄せ中陰蔦菱/丸に六つ蔦花/ 糸輪に覗き蔦(いとわにのぞきつた)/垂れ角に出蔦(たれかくにでつた)/向かい蔦菱(むかいつたびし)/ 菱に蔦/菱に覗き蔦(ひしにのぞきつた)/糸菱の陰覗き蔦(いとびしのかげのぞきつた)/ 中陰に蔦に水(ちゅうかげにつたにみず)/蟹蔦(かにつた)/中陰蔦飛び蝶/中陰鬼蔦蔓(ちゅうかげおにつたつる)/ 枝蔦(えだつた)/蔦の枝丸(つたのえだまる)/丸に蔦の角字(まるにつたのかくじ)/ 『万葉集』に「さ寝し夜は、いくだもあらず、這う蔦の、別れし来れば。。。。。。」という柿本人麻呂の長歌があり
が、蔦の名は地面を這いつたわって伸びることから起った、さらに美しく紅葉すると楓に似ているので別名をツタカエ
デ、あるいは地錦などともいう。 平安時代から貴族の衣服の文様に使われたことが『源氏物語』や『枕草子』『栄華物語』などの文様によく出てくるの
もその美しさが愛好されたためだろう。 しかし、ふしぎなことに、これを家紋にした公家は見当たらない。 家紋としいては室町時代のお「見聞諸家紋」に椎名、富田、高安の三氏が出ているのが初見のようだが、それ以前から
使用されていただろうことは容易に想像できる。 江戸時代の蔦紋使用大名としては藤堂、松平、六郷の三氏が著明だが、旗本では百六十氏にのぼる。 松平諸氏は徳川の一門に連なるので初めは葵紋を使用していたが、後の将軍家に遠慮して蔦紋に替えている。 江戸時代には、上は将軍から下は花柳界の女性にいたるまでに大いに愛好された。 八代将軍徳川吉宗は将軍家としての自分の血筋が途絶えるのを心配して一橋、田安、清水の御三卿を立て、徳川家の本
紋の葵の替え紋として蔦紋を用いた。 これなど蔦の生命力の強さにあやかり、子孫の繁栄を願ったものに違いない。 一方、花柳界の女性に愛されたのは、客に蔦のようにからみついて離さないという縁起をかついでのことであろうか? 当然ながら暖簾にも蔦紋が染めぬかれている。 蔦紋のバリエーションは約百種もある。 ほとんどが葉をデザインしている。 一葉から五葉まであるが、最も親しまれているのは、五葉の単純な形だ。 葉に切り込みを入れているのを鬼蔦という。 花を中心にした「花蔦」蔓を付した「蔓蔦」大きくデフォルメした「光琳蔦」や「利休蔦」それに「三つ盛蔦」「尻合
わせ蔦」「頭合わせ蔦」なども見られる。 外輪のあるもの、ないものなどさまざまだ。

みんなで撮った写真は出来てから取り入れることとし、オリンパスμ1000で撮った涼羽の映像をアップした。

   
          下平涼羽 保育園年長組

涼羽は字を書くことを憶えて絵日記のようなものを書くようになっていた。 まだみんなに見せる気配はない。 来年は孫達は小学一年生、中学一年生、高校一年生と、それぞれピカピカ一年生へ進学することになります。

当日の写真、11月17日にパソコンへ組みこむ。



下平真広十年祭 <座敷にて>



新墓石の除幕



忠平神官の祝詞

これら三枚の写真は平澤が撮ったもので、エプソンPM-900 でスキャンしパソコンへインプットしたもの。 繁はいつもよくやってくれるので、有難い。 写真も鮮明に出来ている。

10 22(月) 嘘は泥棒の始まり……政治家と嘘

   政治家は平気な顔して嘘をいい

次は、ウソの検索に出てきたページ

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  ウソは泥棒の始まり

日本政府、政治などのこと、誰もが疑ってたことが明らかになりましたね。

アフガニスタンもイラクもインド洋、ペルシャ湾とともに、いわば一衣帯水です。 テロ特措法で対アフガンへの作戦のために始まったとしても、アメリカが対イラクにまで戦線を拡大させたなら当然イラク戦用として石油が利用されることは推測されたはず。

対米従属一辺倒の小泉・安倍内閣がこれに反対することはありえないし、アメリカが日本政府の意向を無視して行ったとしてもこれに抗議する事はありえないことをアメリカは十分に理解していたでしょう。 つまりブッシュ政権に徹底的になめられているということです。

ここまでウソが明らかになってもまだ政府は対テロ特措法の延長あるいは新法を提出するつもりですかね?

下手な川柳を一句。

   海の上走行車線があるでなく

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  海自補給艦、イラク作戦の米艦に給油 元艦長が証言

 テロ対策特別措置法の補給対象となるアフガニスタン周辺の対テロ作戦だけでなく対象外の対イラク作戦にも従事していた米軍艦船が、海上自衛隊の補給艦からインド洋で直接、補給を受けていたことが、この艦船の当時の艦長の証言でわかった。同じ艦船が複数の作戦にかかわることは米軍の運用上、かねて指摘されており、「対テロ」目的に限定して補給しているとする日本政府の説明と実態が食い違っていることを示している。

ペルシャ湾に展開する米空母エンタープライズのロナルド・ホートン艦長(47)がこのほど艦上で、朝日新聞記者のインタビューに応じた。ホートン艦長によると、艦長は05年当時、佐世保基地に所属する米軍揚陸艦ジュノーの艦長としてペルシャ湾周辺に展開。「当時は、いまよりも頻繁に海自の補給艦から給油を受けた。日本の貢献は絶大だった」と述べた。

中略

今年8月現在、米・英・豪などの艦船が、ペルシャ湾外側の作戦海域(CTF)「150」のほか、ペルシャ湾南部の「152」、同北部の「158」の3海域で活動している。海自は「150」で補給活動を実施しており、対イラク作戦に従事する米軍艦に燃料を補給することはないと主張してきた。

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【折々の記 2007 Dへ】