折々の記へ

折々の記 2006 B

【心に浮かぶよしなしごと】

【 01 】09/01〜        【 02 】09/28〜
【 03 】10/09〜        【 04 】10/11〜
【 05 】10/17〜        【 06 】10/24〜
【 07 】11/01〜        【 08 】11/13〜


【 08 】11/13〜

  11 13 古時計は動いている
  11 14 柿剥き終了・NTTドコモ賃貸契約
  11 17 教育基本改案…与党の横暴

11 13(月) 古時計は動いている

RHYTHM という名の時計。SUPER STAR 30 DAY と文字盤に刻まれている。神稲中学奉職のときに購入したものでぼつぼつ50年になる。

安くて便利、だがすぐ壊れてしまう、そういう流行り廃りの代物とは違って今なお元気に動いている。

「大きな古時計(Grandfather's Clock)」

     (アメリカ民謡)作詞:不詳 日本語詞:保富康午 
             作曲:H. C. ワーク

1 大きなのっぽの古時計
  おじいさんの時計
  百年いつも動いてた
  ご自慢の時計さ
  おじいさんの生まれた朝に
  買ってきた時計さ
  いまはもう動かない その時計
  (*)百年休まずに
     チクタクチクタク
     おじいさんといっしょに
     チクタクチクタク
     いまはもう動かない
     その時計

2 なんでも知ってる古時計
  おじいさんの時計
  きれいな花嫁やってきた
  その日も動いてた
  うれしいこともかなしいことも
  みな知ってる時計さ
  いまはもう動かない その時計
  (*)

3 真夜中にベルがなった
  おじいさんの時計
  お別れのときがきたのを
  みなにおしえたのさ
  天国へ昇るおじいさん
  時計ともおわかれ
  いまはもう動かない その時計
  (*)

1. My grandfather's clock was too large for the shelf,
  So it stood ninety years on the floor;
  It was taller by half than the old man himself,
  Though it weighed not a pennyweight more.
  It was bought on the morn of the day that he was born,
  And was always his treasure and pride.
  But it stopp'd short, Never to go again,
  When the old man died..

  (*)chorus
    Ninety years without slumbering
    Tick, tock, tick, tock,
    His life seconds numbering,
    Tick, tock, tick, tock
    It stopp'd short, Never to go again
      When the old man died.

2. In watching its pendulum swing to and fro,
  Many hours had he spent while a boy;
  And in childhood and manhood the clock seemed to know,
  And to share both his grief and his joy.
  For it struck twenty-four when he entered the door,
  With a blooming and beautiful bride.
  But it stopp'd short, Never to go again,
  When the old man died..

   (*)

3. My grandfather said, that of those he could hire,
  Not a servant so faithful he found:
  For it wasted no time, and had but one desire,
  At the close of each week to be wound.
  And it kept in its place, not a frown upon its face,
  And its hands never hung by its side;
  But it stopp'd short, Never to go again,
  When the old man died..

   (*)

4. It rang an alarm in the dead of the night,
  And alarm that for years had been dumb;
  And we know that his spirit was pluming its flight,
  That his hour of departure had come.
  Still the clock kept the time, with a soft muffled chime,
  As we silently stood by his side;
  But it stopp'd short, Never to go again,
  When the old man died.

   (*)

〔蛇足〕ヘンリー・C・ワークは多くのフォークソングを作りました。この曲は、最も成功した作品の1つで、1876年に作られました。この年、アメリカで最も流行った歌が、この歌と「I'll Take You Home Kathleen」でした。アメリカでは、この歌はよくブルーグラスとして演奏されます。ブルーグラスは、ケンタッキー州の山岳地帯の民謡から1940年代に派生したカントリー‐ミュージックで、バンジョー、マンドリン、ギターなどで演奏される曲形式です。
 訳詞は3番までですが、原詞は4番まであります。また、原詞が「90年」となっているところを、訳詞では「百年」としていますが、これは語呂の関係でしょう。

 私の祖父は、1週間に1回、隠居部屋のボンボン時計のネジを台に乗って巻いていました。その時計は、「おじいさんの身長より高かった床置きの時計」とは全然違い、明治後半〜昭和30年代にかけて、日本の多くの一般家庭にあった八角形の柱時計でした。1時間ごとに打つその時鐘は、今も耳の奧に残っています。祖父は、私が中学1年だった3月のある夜、午前1時のボ〜ンという音が鳴ったあと、長男と次男(つまり私の父と叔父)に抱きかかえられ、息子2人の名前をかすかに呼んでから息を引き取りました。時計は、その後10数年動いていました。

この歌は泰阜中学にいたとき、音楽の寺沢章子先生が生徒に教えていたのを聞いたのが初めてだった。それから後には折々にこの歌は聞いてきた。

英文の意味を見ていると歌の意味も感慨深いものがある。

いま私のそばでチクタク休まず音を奏でている生き物のような時計は“古きよき時代”の心の仲間である。

11 14(火) 柿剥き終了・NTTドコモ賃貸契約

11/02 から始まった柿剥きが今日で終了した。去年も二週間かかったが、今年も同じくらいかかった。なかなか大仕事である。

柿20個1吊るし一連で、約970吊。今年は比較的大玉であった。

●イチゴ駐車場として賃貸契約している土地(764u)から(51u)の土地を、NTTドコモへ貸すことにして今日手続を完了した。

11 14(火) 教育基本改案…与党の横暴

教育の国家統制へ一歩近づいた。教育の本質への認識不足から、とんでもない国家統制へ振り向けていった。

この代償は民主主義どころか、国歌中心の政治への振り代わりの一歩である。

今朝のヤフートップのニュースが次のものである。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

教育基本改案 衆院を通過 野党は欠席、徹底抗戦の構え

 安倍政権が今国会の最重要課題と位置付ける教育基本法改正案が16日午後の衆院本会議で、与党などの賛成多数で可決された。参院へ送付される。野党は採決に反対し、一部を除き欠席した。与党は12月15日までの会期内成立に全力を挙げるが、野党は成立阻止に向け対決姿勢を強めており、厳しい国会運営を強いられそうだ。

 教育基本法改正案は前文と18条で構成。教育の目的で「伝統と文化の尊重」や「わが国と郷土を愛する態度を養う」「豊かな情操と道徳心を培う」など5項目の目標が明記された。

 また、「立派な法律だが、どこの国の法律か分からない」(自民党関係者)と指摘された現行法を改め、前文に「公共の精神の尊重」や「伝統の継承」を挿入した。

 社会構造や意識の変化に伴い、「生涯学習の理念」「家庭教育」「幼児期の教育」「学校、家庭及び地域住民などの相互の連携協力」のほか、大学や私立学校に関する条項が新設された。義務教育規定では、現行の「9年の普通教育」という年限を削除、別の法律を制定もしくは改正し、定めることとした。

 教育行政では、日教組などが、国旗・国歌を尊重するよう求める教育委員会の指導や監督に反対する根拠として使われてきた現行法10条の「教育は、不当な支配に服することなく」との部分はそのまま残った。ただ、法令順守を求める条文が追加され、国旗・国歌反対運動などに一定の歯止めがかかりそうだ。

 伊吹文明文部科学相は衆院教育基本法特別委員会の質疑で、「法律に基づいて行われる教育行政は『不当な支配』に属さず、正当なものだ」と説明している。

                  ◇

 【教育基本法改正案の骨子】

 ・公共の精神を尊び、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進。憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、振興を図るため、この法律を制定する

 ・伝統と文化を尊重し、我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養う

 ・教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めにより行われるべき

 ・政府は、教育振興の施策を総合的に推進するため、基本的な計画を定め、公表しなければならない
(産経新聞) - 11月16日16時21分更新

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

【教育基本法改正問題】ニュースグループを、ヤフーニュースで挙げているものは次のとおりである。総てを見ているわけではないが、問題の所在が推察できる。

国内トピックス - 11月17日(金)3時 6分 更新


教育基本法改正問題

@ ヘッドライン

17日、参院審議入り=与党単独でも促進−教基法改正案

 安倍晋三首相が最重要課題と位置付ける教育基本法改正案をめぐり、自民、公明両党は16日、野党欠席でも17日に参院本会議を開いて趣旨説明と質疑を行い、参院審議に入る方針を決めた。本会議には首相も出席し改正の意義を訴え、与党単独でも審議を促進する構えだ。ただ、来月15日の会期末までの審議日数は実質20日間を切っており、自民党の片山虎之助参院幹事長は記者会見で、会期延長について「選択肢としてはいくらか残り得る」と可能性に言及した。 (時事通信)

・<教育基本法>「与党の横暴」野党4党が抗議集会 - 毎日新聞
・教育基本改案 衆院を通過 野党は欠席、徹底抗戦の構え - 産経新聞

各党の主張

・教育基本法案が衆院通過 中川幹事長「論点は出尽くした」 - 自民党
・野党が採決ボイコット 民主の対案は政争の具 衆院特別委 - 公明党
・国民の共感を呼びおこし、教基法成立阻止へ 4党共同で街頭演説 - 民主党
・教育基本法改悪 自公が強行採決 - 共産党
・本法改悪案の強行採決を糾弾する(談話) - 社民党
・「教育基本法改正案の衆議院通過」についてのコメント - 国民新党
・現在の教育に関する重要問題に対応する道筋を示せ - 新党日本

・教育基本法案について - 文部科学省
・現行教育基本法と「教育基本法改正案」の比較 - 成城トランスカレッジ.com!
・教育基本法案 - 与野党の姿勢やコメント。Yahoo!みんなの政治

A バックナンバー

教育基本法改正案 衆院で可決(16日)
教基法 単独可決に首相の意向(16日)
教育基本法案、特別委で可決(15日)
教基法採決めぐり対立続く(15日)
教基法改正、会期内成立微妙に(14日)

B ニュース

- <中川幹事長>平沼氏と会談 復党問題で意見交換か(毎日新聞) (17日3時6分)
- <教育基本法>改正案、17日に参院本会議で審議入り(毎日新聞) (17日2時0分)
- 教育基本法改正案、きょう参院審議入り…野党は拒否(読売新聞) (17日1時3分)
- 4野党、徹底抗戦を確認―教基法(時事通信) (16日21時50分)
- <教育基本法>「与党の横暴」野党4党が抗議集会(毎日新聞) (16日21時29分)
- 分からぬ教基法改正案可決に山陰の市民困惑 - 山陰中央新報 (16日21時22分)
- 17日、参院審議入り=与党単独でも促進−教基法改正案(時事通信) (16日21時1分)
- 県内関係者ら疑問の声 教育基本法改正案、衆院委で可決 - 神戸新聞 (16日17時9分)
- 教育基本法改正:京都府民会議、改正案可決に街頭で抗議 /京都(毎日新聞) (16日17時1分)
- 教育基本法改正案が衆院通過(時事通信) (16日16時51分)
- 教育基本法改正案が衆院本会議で可決(時事通信) (16日16時51分)
- 教育基本改案 衆院を通過 野党は欠席、徹底抗戦の構え(産経新聞) (16日16時21分)
- 教基法改正案が衆院通過=野党4党は欠席、議長要請も拒否(時事通信) (16日15時1分)
- タウンミーティング:「やらせ質問」問題 日教組広島、安倍首相らに抗議 /広島(毎日新聞) (16日15時1分)
- 岩・高教組が抗議 教基法特委単独採決 - 岩手日報 (16日15時0分)
もっと見る

C 社説

- 【強行採決】教育はどこへ行くのか - 高知新聞 (2006年11月16日)
- 単独採決 なぜ変える教育の理念 - 中国新聞 (2006年11月16日)
- 教育基本法可決/審議はまだ十分ではない - 神戸新聞 (2006年11月16日)
- [教育基本法] 国民的合意なしの単独採決は残念だ - 南日本新聞 (2006年11月16日)
- 教育基本法 論議はまだ十分でない - 信濃毎日新聞 (2006年11月16日)
- 教育基本法可決・数頼り単独採決でいいのか - 琉球新報 (2006年11月16日)
- [教基法改正案採決] 与党単独は数の暴力だ - 沖縄タイムス (2006年11月16日)
- 教育基本法改正審議/政治対立の象徴にするな - 山陰中央新報 (2006年11月15日)
- 教育基本法の改正 仕切り直しが筋だろう - 岩手日報 (2006年11月15日)
- [教育基本法改正] 強行採決は避けるべきだ - 沖縄タイムス (2006年11月14日)
もっと見る

D 関連サイト

- 教育基本法説明資料 - 制定経緯、各国の法律など。首相官邸
- 中央教育審議会 - 議事録、資料など。文部科学省
- 教育基本法の改悪をとめよう! 全国連絡会「あんころ」
- 教育基本法案 - 議案全文、政党のコメント。Yahoo!みんなの政治
- 日本国教育基本法案 - 議案全文、政党のコメント。Yahoo!みんなの政治
- 教育基本法全国ネットワーク


データの中の C 社説 は、地方新聞の社説が主になっている。地方紙はこぞって問題点を取り上げて警鐘を鳴らしている。世論以上に大事な方向性を示している。

上記TABLEの中に青字にしてある

  ・現行教育基本法と「教育基本法改正案」の比較 - 成城トランスカレッジ.com!

は、具体的な資料であるので掲載しておく。

●現行教育基本法と「教育基本法改正案」の比較

現行基本法 「改正」案
前文

 われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
 われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性豊かな文化の創造を目指す教育を普及徹底しなければならない。
 ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。
前文

われわれ日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家をさらに発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うこと。
この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進すること。
日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り開く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定すること。
(教育の目的)第1条

教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
(教育の目的)第一条

教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家および社会の形成者として必要な資質を備えた、心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならないこと。
(教育の方針)第2条 

教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。
(教育の目標)第二条 

教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとすること。

一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体をはぐくむこと。

二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性をはぐくみ、自主および自律の精神を養うとともに、職業および生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。

三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。

五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
※関連:第7条 (生涯学習)第三条

国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならないこと。
(教育の機会均等)第3条 

すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。
(教育の機会均等)第四条

(1)すべて国民は、等しく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位または門地によって、教育上差別されないこと。

(2)国および地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育が受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならないこと。

(3)国および地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならないこと。
(義務教育)第4条 

国民は、その保護する子女に、9年の普通教育を受けさせる義務を負う。

2 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。
(義務教育)第五条

(1)国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負うこと。

(2)前項の普通教育は、個人の能力を伸ばし、社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家および社会の形成者として必要な資質を養うことを目的として行われるものとすること。

(3)国および地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担および相互の協力の下、その実施に責任を負うこと。

(4)国または地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しないこと。
(男女共学)第5条

男女は、互いに敬重し、協力しあわなければならないものであって、教育上男女の共学は、認められなければならない。
※削除。二条三項に関連あり。
(学校教育)第6条 

法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。

2 法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。
(学校教育)第六条

(1)法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体および法律に定める法人のみが、これを設置することができること。

(2)前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならないこと。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならないこと。
. (大学)第七条

大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの教育および研究の成果を広く社会に提供することにより、その発展に寄与するものとすること。このためには、自主性、自律性その他の大学における教育および研究の特性は尊重されなければならないこと。
. (私立学校)第八条

私立学校の有する公の性質および学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国および地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法により私立学校教育の振興に努めなければならないこと。
※関連:第6条 (教員)第九条

法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならないこと。このためには、教員の身分は尊重され、その待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならないこと。
. (家庭教育)第十条

(1)父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとすること。

(2)国および地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会および情報の提供その他家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならないこと。
. (幼児期の教育)第十一条

幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国および地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならないこと。
. (社会教育) 第十二条

(1)個人や社会の多様な学習に対する要望に応え、社会において青少年および成人などに対して行われる教育は、国および地方公共団体によって奨励されなければならないこと。

(2)国および地方公共団体は、社会教育に関する施設の設置、学校などの施設の利用、学習の機会および情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならないこと。
(社会教育)第7条 

家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。

2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によって教育の目的の実現に努めなければならない。
(学校、家庭および地域住民などの相互の連携協力)第十三条

 学校、家庭および地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携および協力に努めるものとすること。
(政治教育)第8条 

良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。

2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
(政治教育)第十四条

(1)良識ある公民として必要な政治的教養は、教育において尊重されなければならないこと。

(2)法律に定める学校は、特定の政党を支持し、またはこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならないこと。
(宗教教育)第9条 

宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。

2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。
(宗教教育)第十五条

(1)宗教に関する寛容の態度および宗教に関する一般的な教養ならびに宗教の社会生活における地位は、教育において尊重されなければならないこと。

(2)国および地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならないこと。
(教育行政)第10条

1 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。
(教育行政) 第十六条

(1)教育は、不当な支配に服することなく、この法律および他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担および相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならないこと。

(2)国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならないこと。

(3)地方公共団体は、当該地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならないこと。

(4)国および地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならないこと。
(教育行政)第10条

2 教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。
(教育振興基本計画)第十七条

(1)政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針および講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならないこと。

(2)地方公共団体は、前項の計画を参酌し、当該地方公共団体の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならないこと。
(補則)第11条 

この法律に掲げる諸条項を実施するために必要がある場合には、適当な法令が制定されなければならない。
(補則) 第十八条

 この法律に掲げる諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならないこと。


【折々の記 2006 Bへ】