フッ素応用に関する規制例など |
1. |
WHO(世界保健機関) |
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「6歳未満の子供にフッ素洗口は禁忌。(きんき)」(きんき:絶対にやってはならない医療行為) |
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2. |
国内フッ素応用推進側 |
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「ふっ化物洗口は6歳未満の子供には処方されない。」と柔軟に翻訳。また、同じ推進側のテキストには、 |
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3. |
国内フッ素応用推進側 |
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「う蝕(虫歯)活動性が低度の学校におけるフッ化物洗口は推奨されない。」
小千谷市の資料では、小千谷市児童の平均う蝕(虫歯)本数が1.69本となっている。よって、小千谷市は虫歯本数が低度であり、柔軟解釈をしてもフッ素洗口をやってはならないなず。 |
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4. |
WHO(世界保健機関)は、フッ素の必須栄養素論を否定 |
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推進側もこれに順じなければならないのではないか。しかし、小千谷配布のパンフレットは「必須栄養素のひとつ」「食事による摂取では不充分」と定義付けている。これは明らかな間違い。それを指摘しても、市は耳を傾けようともしない。 |
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