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譲渡譲受事前及び認可試験 事前試験制度、お気軽にお問い合わせください。懇切丁寧に指導いたします。 |
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譲受者(勉強会加入時)には遵守事項と誓約書があります。 事前試験申込手数料・・・・・¥5000円 |
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東個協墨東支部 個人タクシー申請の資格要件のご案内 | |||||||||||||||
個人タクシー事業者になるためには、新規の許可を受ける方法(新規許可)と、現に個人タクシーの許可を受けている事業者から事業の譲渡を受ける方法(譲渡譲受)、現に個人タクシー事業者の許可を受けている事業者から相続(相続)する方法の3種類があります。 譲渡譲受申請とは、現在個人タクシーの許可を受けている事業者から、その権利を譲り受けるものです。また、権利を譲ってもらえる相手がいない状況でも、事前に試験を受けて合格してから、譲ってもらえる相手が見つかり次第、譲渡譲受申請を行う制度(事前試験制度)もあります。 ※「準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業に係る道路運送法第4条第1項の許可の特例的な扱いについて」の規定に基づき、下記のとおり新規参入枠が許可されています。 ●令和2年度及び令和3年度に一般廃業した75歳未満の個人タクシー事業者数を新規参入枠として許可。 ・実施期間:令和4年度〜令和8年度の5年間。 ●令和4年度及び令和5年度に一般廃業した75歳以上の個人タクシー事業者数を新規参入枠として許可。 ・実施期間:令和6年度〜令和10年度の5年間。 |
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年齢 | 要件概要 | ||||||||||||||
35歳未満 | 1.申請する営業区域において、申請日以前継続して10年以上同一のタクシー又はハイヤー事業者に運転者として雇用されていること。 2.申請日以前10年間無事故無違反であること。 |
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35歳 ↓ 39歳 |
1.申請日以前、申請する営業区域において自動車の運転を専ら職業とした期間(他人に運転専従者として雇用されていた期間で、個人タクシー事業者又はその代務運転者であった期間を含む。)が10年以上であること。この場合、一般旅客自動車運送事業用自動車以外の自動車の運転を職業とした期間は50%に換算する。 2.1の運転経歴のうちタクシー・ハイヤーの運転を職業としていた期間が5年以上であること。 3. 申請する営業区域においてタクシー・ハイヤーの運転を職業としていた期間が申請日以前継続して3年以上であること。 4.申請日以前10年間無事故無違反である者については、40歳以上65歳未満の要件によることができるものとする。 |
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40歳 ↓ 64歳 |
1.申請日以前25年間のうち、自動車の運転を専ら職業とした期間(他人に運転専従者として雇用されていた期間で、個人タクシー事業者又はその代務運転者であった期間を含む。)が10年以上である。 この場合、一般旅客自動車運送事業用自動車以外の自動車の運転を職業とした期間は50%に換算する。 2.申請する営業区域において、申請日以前3年以内に2年以上タクシー・ハイヤーの運転を職業としていた者であること。 |
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支部電話受付時間 | 担当:総務部長 澤栗政之 TEL:03-3684-8374 9:30〜12:00 13:00〜16:00(土日祝日以外) |
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