個人タクシーに係る新規許可基準(法施工日以降の処分から適用) |
特定地域における個人タクシーに係る新規許可の申請に対しては、既存の審査基準に加えて運輸開始後の一定期間における収支計画上の営業収入が、申請する営業区域で当該運輸開始後に新たに発生する輸送需要によるものであることが明らかであるものに限り許可するものとする。
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ただし、平成21年度分については許可申請者に対する法令及び地理の試験の合格基準を引き上げたうえで、従前の基準に基づき処分を実施するものとする。
(国土交通省HPより文書抜粋いたしました) |
上記にあるように
合格基準は上がりますが、合格者には許可を出すことに
なりましたので、皆さん頑張って試験に臨んでください。 |