〔史料問題〕 人類ノ福祉ヲ増進スヘキ其ノ厳粛ナル責務ヲ深ク感銘シ其ノ人民間ニ現存スル平和及友好ノ関係ヲ永久ナラシメンカ為国家ノ政策ノ手段トシテノ戦争ヲ率直ニ抛棄スヘキ時機ノ到来セルコトヲ確信シ(中略)左ノ諸条ヲ協定セリ 【口語訳】人類の福祉を増進すべき厳粛な責務を深く感銘し、人民の間に現存する平和と友好の関係を永久のものにするために、国家の政策の手段としての戦争を放棄すべき時が来たことを確信し、次の諸条を定めた。 第一条 締約国ハ国際紛争解決ノ為戦争ニ訴フルコトヲ非トシ且其ノ相互関係ニ於テ国家ノ政策ノ手段トシテノ戦争ヲ抛棄スルコトヲ其ノ各自ノ人民ノ名ニ於テ厳粛ニ宣言ス 【口語訳】締約国は、国際紛争解決のために戦争に訴えることはできない、かつ、お互いの関係において、国家の政策の手段としての戦争を放棄することを、それぞれの人民の名において厳粛に宣言する。 第二条 締約国ハ相互間ニ起ルコトアルヘキ一切ノ紛争又ハ紛議ハ其ノ性質又ハ起因ノ如何ヲ問ハス平和的手段ニ依ルノ外之カ処理又ハ解決ヲ求メサルコトヲ約ス 【口語訳】締約国は、お互いに起こりうる一切の紛争または紛議は、その性質や原因がどうであれ、平和的手段によらずに処理・解決することを求めない、と約束する。 |