運輸業界(タクシー・ハイヤー・バス等)長年経験を積んで来られた皆様へ!
渋谷支部では個人タクシー独立開業を目指している方を募集しています。
試験勉強のお手伝いから独立開業まで誠意を持ってサポート致します。
勉強会の日時お問い合わせ等お気軽にご連絡下さい。
- 基本的資格要件
1・年齢が申請日現在で65歳未満の人。
2・タクシー等の運転経歴が10年以上の人。
3・過去3年間に道路交通法等の違反歴がない人。
4・営業区域内(東京23区と武蔵野市、三鷹市)に1年以上住居している人。
5・住居から2キロ以内に車庫を確保出来る人。
6・開業資金200万円以上を有する人。
上記の資格要件を備えた上で毎年行われる法令試験と地理試験に合格すると、個人タクシー事業者となります。
申請日以前継続10年以上タクシー・ハイヤー事業者に運転者として雇用されていて、申請日以前5年間無事故無違反の場合は地理試験が免除されます。
上記は大まかな資格条件であり、個人タクシー開業希望者は勉強会の申し込みの際、自分が資格要件に適合するか確認して下さい。個人タクシー渋谷支部では、法令試験と地理試験に合格する為の勉強会を開催しています。法令、地理の勉強はもちろんの事、その他申請の仕方等についても親切に指導いたします。
- 参考資料
個人タクシ事業者になる為の必要な資格要件の参考資料
一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーに限る)申請に対する処分に関する処理方針
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許可(道路運送法(以下「法」という。)第4条第1項)以下の方針の定めるところにより行うものとする。
1・営業区域
道路運送法施行規則(略.)が定める営業区域とするものである事。
2・年齢
申請日現在の年齢が65歳未満である事。
3・運転経歴
(1)有効な第二種運転免許(普通免許又は大型免許に限る。以下同じ。)を有している事。
(2)申請日現在における 別 表 の左欄に掲げる年齢区分に応じて、右欄に定める国内の自動車運転経歴、タクシー又はハイヤーの運転経歴等の要件すべてに適合するものである事。
4・法令遵守状況
(1)申請日以前5年間及び申請日以降に、次に掲げる処分を受けていない事。また過去にこれらの処分を受けたことがある場合には、申請日の5年前においてその処分期間が終了していること。
①法又は貨物自動車運送事業(略.)の違反による輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)処分
②道路交通法(略.)の違反による運転免許の取消し処分
③タクシー業務適正化特別措置法(略.)に基づく登録の取消し処分及びこれに伴う登録の禁止処分
④自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(略.)違反による営業の停止命令又は 営業の廃止命令処分
⑤刑法(略.)、暴力行為等処罰に関する法律(略.)、麻薬及び向精神薬取締法(略.)、覚せい剤取締法(略.)、売春防止法(略.)、銃砲刀剣類所持等取締法(略.)その他これらに準ずる法令の違反による処分
⑥自らの行為により、その雇用主が受けた法、貨物自動車運送事業法又はタクシー業務適正化特別措置法に基づく輸送施設の使用停止以上の処分
(2)申請日以前3年間及び申請日以降に、道路交通法の違反による処分(同法の規定による反則金の納付を命ぜられた場合又は反則点を課せられた場合を含む。)を受けていないこと。ただし申請日の1年前以前において、反則点1点を付された場合(併せて同法の規定による反則金の納付を命ぜられた場合を含む。)又は反則金の納付のみを命ぜられた場合のいずれかの1回に限っては、処分を受けていないものとみなす。
(3)(1)又は(2)の違反により現に公訴を提起されていない事。
5・資金計画
(1)所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実のものである事。なお所要資金は次の①~④の合計額とし各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものである事。
①設備資金(③を除く)原則として70万円以上
(ただし70万円未満で所要の設備が調達可能であることが明らかな場合は当該所要資金とする。)
②運転資金
原則として70万円以上
③自動車車庫に要する資金
新築、改築、購入又は借入等自動車車庫の確保に要する資金
④保険料
自動車損害賠償保障法に定める自賠責保険料(保険期間12ヶ月以上)、並びに対人
8,000万円以上及び対物200万円以上の任意保険又は共済に係る保険料の年額
(2)所要資金100%の自己資金(自己名義の預貯金等)が申請日以降常時確保 されている事。
6.営業所
個人タクシー営業上の管理を行う事務所であって、次の各事項に適合するものである事。
(1)申請する営業区域内にあり、原則として住居と営業所が同一である事。
(2)申請する営業区域内に申請日前継続して1年以上居住しているものであること等
居住する住居に永続性が認められるものである事。
(3)使用権原を有するものである事。
7.事業用自動車
使用権原を有するものである事。
8・自動車車庫
(1)申請する営業区域内にあり、営業所から直線で2キロメートル以内である事。
(2)計画する事業用自動車の全体を収容することができるものである事。
(3)隣接する区域と明確に区分されているものである事。
(4)土地、建物について、3年以上の使用権原を有するものである事。
(5)建築基準法(略.)、都市計画法(略.)、消防法(略.)、農地法等(略.)の関係法令に抵触しないものである事。
(6)計画する事業用自動車の出入りに支障がなく、前面道路が車両制限令(略.)に抵触しないものである事。なお前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認がありかつ、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものである事。
9・健康状態及び運転に関する適性
(1)公的医療機関等の医療提供施設において、胸部疾患、心臓疾患及び血圧等に係る診断を受け個人タクシーの営業に支障がない健康状態にある事。
(2)自動車事故対策センター等において運転に関する適性診断を受け個人タクシーの営業に支障がない状態にある事。
10・法令及び地理に関する知識
申請する営業区域を管轄する地方運輸局長が実施する法令及び地理の試験に合格した者。なお、法令及び地理試験の実施については、別に定めるところにより行うものとする。ただし、申請する営業区域において、申請日以前継続して10年以上タクシー・ハイヤー事業者に運転者として雇用されている者で申請日以前5年間無事故無違反であった者については地理試験を免除できる事とする。