夜間休日診療
文京区の休日診療機関
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豊島区内の休日診療機関
https://www.tsm.tokyo.med.or.jp/emergency/index.html
都内眼科休日診療所 東京都眼科医会
https://www.tougan.org/urgent-care/
都内耳鼻科休日診療所 東京都耳鼻咽喉科医会
https://www.tojibi.jp/public/qq_kyujitsu.html
医療情報ネット(厚生労働省)・医療機関案内サービス「ひまわり」
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/sodan/komatta/kyuubyou/24h_annai
休日・全夜間診療事業実施医療機関一覧(東京都指定二次救急医療機関一覧)
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/sodan/komatta/kyuubyou/kyuujituzennyakann
東京消防庁救急相談センター
(24時間受付) TEL:#7119
東京消防庁テレホンサービス
(24時間受付) TEL:03−3212−2323
健康案内ひまわり情報センター
(24時間受付) TEL:03−5272−0303
診療報酬加算に関する院内掲示について
□個別の診療報酬算定項目の分かる明細書の発行について□
当院では医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。明細書の発行を希望されない方は、その旨を受付窓口にお申し出ください。
公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行することとしております。
明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですのでその点、御理解いただき、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。
□保険外負担に関する事項について□
当院では、診断書交付・証明書交付・予防接種など、自由診療につきましては、それぞれ実費でのご負担をお願いしております。
□時間外対応加算3について□
当院を継続的に受診している通院されている患者さんに対して、診療時間外の夜間の数時間は電話等でのお問い合わせに対応できる体制を次のとおり整えております。03-3945-8188または070-8578-2308へ電話ください。
休診日、深夜及び休日等は対応できませんので、リンク先に問い合わせてください。
このような取り組みから、再診察1回につき「時間外対応加算3」として保険点数3点を算定させて頂いております。
時間外対応加算の文言に「時間外」とありますが、これはクリニックの時間外電話応需の体制に対する加算であり、日中の通常診療時間中に受診した場合にも算定するもので、ご来院される時間にかかわらず、すべての患者様に算定しております。
□一般名処方加算について□
医師がお薬の商品名を指定せず、一般的な名称(有効成分の名称)で処方を行うことを言います。これにより有効成分・効能効果が同一であれば、先発医薬品・後発医薬品(ジェネリック医薬品)の区別なく自由にお薬を選ぶことができるようになります。また、一般名処方であれば、医薬品の安定的な供給が難しい状況にあっても、患者さまに必要なお薬が提供しやすくなります。
□医療DX推進体制整備加算について□
・オンライン請求システムで請求を行っています。
・オンライン資格確認を行う体制を有しています。
・オンライン資格確認を利用して取得した診療情報を、診察室で診療の際に閲覧または活用できる体制を有しています。
・診療情報(受診歴、薬剤情報、特定健診情報・手術情報・その他必要な情報)を取得・活用して診療を行っております。
・電子処方箋の発行、および、電子カルテ情報共有サービスを活用する体制については、今後計画的に進めてまいります。
・医療DXとは、保健・医療・介護の各段階(疾病の発症予防、受診、診察・治療・薬剤処方、診断書等の作成、診療報酬の請求、医療介護の連携によるケア、地域医療連携、研究開発など)において発生する情報やデータを、全体最適された基盤(クラウドなど)を通して、保健・医療や介護関係者の業務やシステム、データ保存の外部化・共通化・標準化を図り、国民自身の予防を促進し、より良質な医療やケアを受けられるように、社会や生活の形を変えることです。マイナ保険証のご利用にご協力をお願いいたします。
□医療情報取得加算について□
オンライン資格確認を行う体制を有し、診療情報(受診歴、薬剤情報、特定健診情報・手術情報・その他必要な情報)を取得・活用し、質の高い医療の提供に努めています。
□長期収載品の選定療養について□
令和6年度診療報酬改定により令和6年10月1日から導入される制度として、患者様の希望により長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を、選定療養費(特別の料金)として患者さんにご負担いただく仕組みが始まりました。(選定療養費のお支払いは、院外処方の場合は調剤薬局となります。)
長期収載品とは後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のことです。[医師が医療上の必要性があると判断し、長期収載品を処方した場合]や[在庫状況等により、後発医薬品の提供が困難な場合]は選定療養の対象外です。
□当院は、厚生労働大臣が定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
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