消防法施行令別表第1に該当する、「防火対象物」となる建築物において、増築・改築・大規模な模様替え等を施工、または主要用途を変更したことにより、現在設置されている消防用設備等の他に新たな消防用設備等が必要となる場合があります。
施工してしまった後に、設置が必要な消防用設備が発覚した場合、そのまま設置せずに防火対象物を使用していると「重大な消防法令違反」として告発等の違反是正処理の対象となる場合もありますので、事業者及び建築業を営む方は、防火対象物の増築・改築・大規模な模様替え等の施工をする前に改修内容等を消防署予防係にご相談頂くことで、後々のトラブルを避ける事ができます。 また、このような場合は道や町の建築課に「建築確認申請」が必要な場合もあり、関係機関から建築指導を受ける場合もあります。 事業者及び建築業等を営む方におかれましては、上記を理解して頂き、ご協力の程よろしくお願いします。 ※問い合わせは、余市消防署予防係まで。 |
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北海道余市郡余市町
黒川町6丁目25番地2
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