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  離婚の話(3)                             

               離婚時の年金分割制度が始まる

                              2007(平成19)年4月


●離婚の当事者間で、厚生年金(サラリーマンの場合)・共済年金(公務員の場合)を分割することができるようになりました。
 2007(平成19)年4月1日以降に離婚した人(婚姻を取り消した人を含む)は、離婚の当事者間で、厚生年金(サラリーマンの場合)・共済年金(公務員の場合)を分割することができるようになりました。

●分割の対象となる厚生年金・共済年金の範囲
  対象期間
  • 原則として、離婚又は婚姻の取消しに係る期間(婚姻期間)です。
    例)昭和50年4月1日に婚姻し、平成20年4月1日に離婚した場合

    対象となる期間は、昭和50年1月1日〜平成20年1月1日となります。
  分割対象
  • 婚姻期間中の「保険料納付記録」です。
    ※ 「保険料納付記録」とは、厚生年金であれば、厚生年金保険料算定の基礎となる標準報酬のことをいいます。離婚当事者の、婚姻期間中の「保険料納付記録」を現在価値に換算し、その合計額(「対象期間標準報酬総額」)を比較し、額が多い方から少ない方に、その一部が分割されるのです。
  分割する割合(「按分割合」)
  • 上限:50パーセント
    下限:当事者それぞれの対象期間標準報酬総額を合計した額に対する、分割を受ける側の、分割前の対象標準報酬総額の割合
    ※分割により、分割を受ける側の持分が減ったり、分割される側の対象標準報酬総額が分割を受ける側のそれを下回ることのないよう、考慮されます。

●社会保険庁による情報提供
 仮に離婚した場合、具体的にどのくらいの額が分割されうるのかは、個々の夫婦の婚姻期間や収入等によって異なることになります。
 そのため、自分が請求しうる額について具体的に把握することが、将来の生活設計のうえで必要かつ有益です。
 そこで、分割対象期間・按分割合の範囲等について、2006(平成18)年10月から、社会保険庁が個別に情報提供サービスを行っています。
 この情報請求は、離婚する前後を問わず、行うことができます。
※ ただし、離婚成立後に情報請求した場合には、請求をしていない他方当事者に対しても、情報請求があった事実・提供された情報が通知されます。
離婚が成立する前の婚姻関係にあると認められる段階で、情報を請求する場合には、請求した当事者にのみ情報が提供され、他方当事者に情報請求の事実が知らされることはありません。


分割を請求する方法 
 @離婚する当事者間で按分割合について話し合う
  具体的な按分割合について合意を目指します。
  ↓
  按分割合について合意できた場合
社会保険事務所へ年金分割を請求
※その際に、按分割合の合意に関する公正証書等を添付します。
  按分割合について合意できない場合
裁判手続を求める
(家事審判手続・家事調停手続・人事訴訟手続のいずれか)

裁判手続により按分割合が定められる

社会保険事務所へ、年金分割を請求
※ その際に、Aの按分割合が記載された書類等を添付します。
・家事審判手続による場合→審判書等
・家事調停手続による場合→調停調書
・人事訴訟手続による場合→判決書等
 A「保険料納付記録」が按分割合に基づき改定される
  ↓
 B改定後の「保険料納付記録」が当事者に通知される
【平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間について】
 2008(平成20)年4月1日以降の、第3号被保険者期間については、第2号被保険者の「保険料納付記録」を、自動的に2分の1に分割することができます。
 つまり、この部分の按分割合については、当事者間の合意も裁判所の決定も不要ということになります。
 もっとも、この部分についても当然に分割されるものではなく、年金分割の請求は必要です。


●注意すべきこと

  1. 分割の請求は、原則として、離婚後2年以内にしなければなりません。
  2. ご自身が、老齢に達するまでは、老齢厚生年金は支給されません。
  3. 分割の効果が及ぶのは、厚生年金保険・共済年金の、それぞれ報酬比例部分のみです。その他の基礎年金(国民年金等)については、分割の効果は及びません。
  4. 事実婚の場合にも、原則として適用されますが、法律婚の場合と異なる要件が定められていますので、確認が必要です。
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