東京高等裁判所へ提出する嘆願書にご協力下さい落書き反戦救援会ご存じかもしれませんが、杉並区立西荻わかば公園のトイレの外壁に落書きした青年が、建造物損壊罪(刑法二六〇条)で、懲役一年二ヶ月、執行猶予三年の一審判決を申し渡されました(二月十二日、東京地方裁判所)。私たちは、この事件に対して、「公衆便所の落書きで、建造物損壊罪で起訴するなんてやりすぎではないか」というのを一致点に、被告の支援をしてきた者です。私たちはこの不当な有罪判決をうけて、彼の控訴審を引き続き支援していくことにしました。 〈事件の概要〉米英軍によるイラク攻撃が開始されてから一月が経とうとしていた昨年四月十七日、杉並区在住の青年が公園トイレ外壁にラッカースプレーで、「戦争反対」「反戦」「スペクタクル社会」と落書きしました。これを目撃した近隣住民が、警邏中の警察官に通報し、青年は器物損壊の容疑で現行犯逮捕されました。拘留中の尋問は、事件の事実関係に対するものだけでなく、彼の思想に対する詮索、誹謗も行われました。彼のアパートには家宅捜索が行われ、結局彼はこのアパートに住めなくなってしまいました。四月二八日、検察は罪状を「器物損壊」から「建造物損壊」に格上げして起訴しました。青年は四十四日間の勾留ののち、五月三〇日に保釈されましたが、保釈金は二百万円という高額なものでした。そして今年二月十二日、建造物損壊の罪で、懲役一年二ヶ月、執行猶予三年の有罪判決をうけ、これを不服として控訴しました。六月二一日に控訴審第一回公判が開かれましたが、そのまま「結審」となり、判決公判は九月三日に予定されています。〈私たちの考え〉まず、公園のトイレに落書きしただけで「建造物損壊罪」が適用され、執行猶予がついたとはいえ懲役一年二ヶ月という、軽いとは言えない一審判決が下されたことに私たちは驚いています。トイレを物理的に壊したり、使えなくしたのならともかく、落書きしただけで、なぜ「建造物損壊罪」なのか理解に苦しみますし、もしも被告の「反戦思想」が、この重刑の理由(裁判所は否定していますが)だとしたら、これは思想に対する弾圧です。 世の中には落書きに対して不快に思う人もいるということは、私たちも勿論知っていますが、だからといって、落書きに対して懲役刑でもって懲らしめるというのはいくら何でもやりすぎなのではないでしょうか。控訴審ではこれらの点をもう一度吟味して、公正な判決をくだすよう、東京高裁に求めていきます。〈嘆願書にご協力下さい〉私たちは、九月三日の控訴審判決公判に向けて、以上の趣旨にもとづく嘆願書を集めています。是非、下のリンクにあるPDF形式の嘆願書をプリントアウトして、お名前とご住所、日付をご記入の上、救援会宛てご送付下さいますようお願いいたします。尚、嘆願書の受け付け期間を、当初は「結審前まで」としておりましたが、八月十五日まで延長いたしました。
★嘆願書10名用・説明文なし (PDF形式 42KB)★
落書き反戦救援会 http://mypage.naver.co.jp/antiwar/graffiti417/ graffiti417@yahoo.co.jp カンパ振込先: みずほ銀行 新宿中央支店 普通口座 1864541 ワタナベヨウイチ (2004/07/20) |