「何故犯罪を賛美するのか?」という問に対する回答名無しの方から以下のWebメールをいただいたので、こちらで回答します。To: macotto[at]ai.wakwak.com 回答:メールありがとうございます。私(おっとー)個人の意見として回答します。 私は、落書きという行為自体が犯罪だとは理解していません。この裁判では件の公衆トイレ落書きが「建造物損壊」という犯罪に当たるかどうかが争われています。「落書き=犯罪」を自明のこととしていては、裁判の意味を成しません。すべての落書きが損壊罪なり何々罪なり、何らかの罪(あるいは「反社会的行為」)に該当するわけでは全然ないことは、例を挙げるまでもないでしょう。 さて件の落書きについては、私としても、全く何らの罪にもならないと考えているわけではありません。しかし懲役刑はあまりに重過ぎます。せいぜい科料刑+消去命令ぐらいが妥当なところでしょう。既に被告人は44日間も監獄に勾留されました。6週間以上も自由を拘束され、四六時中監視され続けることをどうかご想像ください。私には、落書きという行為(内容に拘らず)に対してこれ以上の罰が必要とは、とても考えられません。 「思想」云々は、この件を警視庁が「公安扱い」としたことに基くものです。「思想」絡みの事件以外で公安警察が出てくることはありません。つまり「内容」や「思想」を問題にしているのは官憲側です。この点に対する被告側の疑問を、裁判所は(地裁・高裁とも)完全に無視しています。公安警察が日常的に行っている「業務」がいかなるものであるかについては資料がふんだんに存在しますので、適宜ご参照ください。 以上(2004.09.04)
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