「懲役5年以下」の罪とは検察の先生は、便所の落書きは「建造物等損壊」だと仰っている。刑法を引いてみると、 (建造物等損壊及び同致死傷)人を死傷させない落書きは「五年以下の懲役」というわけですかぁ。 他に「五年以下の懲役」になる罪を探してみると、 (収賄)ハハン、よく国会議員とかがやってニュースに登場する、アレですな。有罪になる前から議員辞職勧告決議を受けたりするようですが、便所の落書きと同等の罪だと。 (業務上過失致死傷等)車で人をはねて死なせると、便所の落書きと同じ刑ですかぁ。。。 ん? 待てよ、「若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」ということは、それより軽くなることもあるわけか。 (墳墓発掘死体損壊等)うぇ〜、コワイ。。。 ちなみに「死体損壊」だけなら「三年以下の懲役」(190条)だそうです。 便所の落書きって「死体損壊」より重い罪だったのか。。。 (2003.10.27)
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