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■修学資金等貸付事業
1-3 社会福祉施設等職員修学資金貸与制度(〜H16年度)

 社会福祉施設等職員修学資金貸与につきましては、平成16年度をもって新規貸付を終了いたしましたが、貸与を受けた方(被貸与者)は、返還免除が確定されるまで、下記届出が必要となります。
 就業届等については期限内に、また異動等が生じたときは速やかに届出をしていただきますようお願いします。
 なお、各種届出様式を紛失された場合は、下記様式(PDFファイル)を印刷して御使用ください。
各種届出様式の印刷にはAcrobat Readerが必要です

○貸与をうけた修学資金の返還が免除される条件
 「養成施設を卒業した日から1年以内に、登録又は免許を受け、社会福祉施設等において
  介護等の業務に3年間継続して従事したとき」

 ※あくまでも「3年間継続して従事」することが返還免除の条件ですので、中途退職等により
   未就業期間がある場合は全額返還していただくこととなります。御注意ください。



○返還が免除されるまでの大まかな流れ
修学・就業状況等 届出様式 備  考
卒業 ※卒業後1年以内に就業できない場合は、
 (様式第9号)を提出してください。
就職 就業1年目 (様式第8号)
就業2年目 (様式第8号)
就業3年目 (様式第8号)
就業4年目 (様式第8号)
(様式第3号)
県内の社会福祉施設等に継続して3年間就業した場合、返還債務免除申請 (様式第3号)を提出
               ↓
 ※当事業団において、就業状況を再度確認のうえ、返還債務免除決定通知を送付

○修学生(被貸与者)又は連帯保証人の届出要件等
下記事項が生じた時は、速やかにそれぞれの様式にて届出をお願いします。→詳細はこちら
 なお、期限内に届出のないときは、修学資金を返還していただくことになりますので御注意ください。
1 卒業後3年間継続して就業し、修学資金の返還債務の免除を受けようとする者(様式第3号)
2 進学、留年等により返還債務の履行猶予を受けようとする者(様式第4号)
3 休学、停学、退学、卒業、若しくは修学中に死亡したとき、又は修学資金の貸与を辞退したいとき(様式第5号)
4 休学又は停学していた者が復学したとき(様式第5号の2)
5 修学中に氏名、住所、振込金融機関その他重要な事項に異動のあったとき(様式第6号)
6 連帯保証人が死亡したとき、若しくはその他の事情により連帯保証人の資格を失い、又は変更を求められたとき(様式第7号)
7 介護福祉士として登録、又は看護師等の免許を受けて就業したときは、返還債務の免除が確定するまで、毎年1回以上、就業届(様式8号)を提出すること
8 養成施設を卒業した年の4月末現在、未就業の者(様式第9号)なお、卒業後1年以内に就業できない場合は、修学資金を全額返還していただきます
9 対象外の施設等に就業して、返還しなければならなくなったときは、その旨を速やかに報告し、返還方法の指示に従うこと
※御不明な点等ございましたら、下記まで御連絡をお願いします。
各種届出等送付先

 〒380-0928
 長野市若里7-1-7
 長野県社会福祉総合センター5階
 長野県社会福祉事業団



Tel : 026-228-0337
Fax: 026-228-0310
mail: nagano-shafuku-j@bg.wakwak.com

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