(1) 基本的な考え方… これまでの基本計画や障害者プランにおける反省点は何か。時代に合った計画の策定をすすめるべきと思うがどうか。 改正にあたっての主なポイントを示して欲しい。(2) 策定年度 「基本計画」と「プラン」のすみ分けと計画年次 (3) 検討委員会の構成… 有識者や障害当事者をはじめ、交通事業者や施設職員、および公共施設職員や一般市民など、幅広くかつ横断的な人員構成をすべきと思うがど
うか。 (4) 実態調査や意向調査などの実施 … 基礎的データを充分収集すべきと思うがどうか。また外国の制度に学ぶべきと思うがどうか。 (5) 支援費制度や欠格条項の見直し、障害者補助犬法の制定などの新施策を取り込み、総合的な福祉のまちづくりとして交通バリアフリーをはじめ施設のバリアフリー化、職業生活リハビリテーション施設の建設、障害者雇用の促進事業、障害者の高齢化に伴う住宅施策、情報媒体としてのIT教育の推進、スポーツ文化活動、災害防犯対策、統合教育、ボランティア制度などノーマライゼーションに向けた多岐にわたる施策を盛り込むべきと思うがどうか。 (6) 施策推進協議会や相談業務の実施など、計画を推進するための施策は考えていないか。 (7) 普及啓発活動の計画… 福祉施策は市民の理解と協働体制が無い限り、実現は不可能。
1.. 基本的な考え方 障害者計画の趣旨、障害者施策の基本理念、基本目標、計画の期間(H8年度〜14年度が望ましい),施策の重点課題(地域福祉・在宅福祉への移行、障害の重度化・障害者の高齢化への対応)等の基本的な考え方を設定する。
2.. 現状と問題点の把握 障害者等の現状を既存資料、調査等により把握する。
a.. 人口構造〔国政調査、住民基本台帳等より把握〕
b.. 障害者の状況〔身体障害者手帳交付状況台帳、身体障害者更生指導台帳、療育手帳交付状況、精神障害者の手帳や通院公費負担医療の状況等より把握〕
c.. 障害者の世帯・居住状況 d.. 障害児の就学状況〔都道府県教育委員会及び市町村教育委員会との連携(学級数、在学者数、就学猶予・免除者数等の把握)〕
e.. 障害者の雇用・就業状況〔公共職業安定所との連携(民間事業所の雇用状況、市町村職員の雇用状況、職業紹介状況等の把握)〕 3.. 施策の体系化と相互連携
a.. 施策の体系化 障害者や住民にわかりやすい計画となるよう関連施策を分野毎にまとめる等その体系化を工夫する。 b.. 施策相互の連携・ネットワーク化
障害者に関する情報が最も多い福祉部門を中心に関係部局や各施策の中核となる機関・施設との定期的な情報交換や協議の場を設けるとともに、関係機関相互の連携・調整のためのネットワーク化を整備する。
4.. 各種施策の課題・目標と具体的な方策 指針には各施策分野の主要ポイントを例示として掲げ、市町村においては、これを参考に地域の障害者ニーズを十分に把握し、計画内容の具体化を進める。
〔各施策分野の主要ポイント〕 a.. 啓発広報活動
b.. ボランティア活動 c.. 相談活動及び情報収集・提供
d.. 保健・医療・福祉サービス e.. 教育 f.. 雇用・就業 g.. スポーツ・レクリエーション及び文化活動
h.. 総合的な福祉のまちづくり i.. 障害者向け住宅の供給等 j.. 建築物の整備 k.. 公園、水辺空間等オープンスペースの整備
l.. 移動・交通手段 m.. 防犯・防災対策 n.. 国際交流・国際協力 参考。これまでの 市町村障害者計画策定指針の概要。平成7年のもの、障害者計画策定の意義 障害者にとって最も身近な行政主体である市町村が地域における行政の中核機関として、福祉施設等のサービス機関や国及び都道府県の所管する機関等との総合的な連携体制を構築し、障害者に適切なサービスを提供できる体制を整備する必要がある。 このため、国、都道府県及び市町村がそれぞれの役割・責任分担に配慮し、有機的な連携の下に、それぞれの立場でその役割に応じた計画を策定することが不可欠である。
計画策定に当たって検討する事項及び留意点 計画策定の体制・手順
1.. a.. 障害者施策はその内容が広範多岐にわたっており、全庁的な取り組み体制を整備する必要がある。 b.. 計画策定に当たっては、国及び都道府県の計画を勘案しながら、当該市町村で必要な基礎作業を行い、障害者団体の代表、医療・教育・福祉等の事業に従事する専門家、学識経験者等各方面の幅広い意見を反映させるよう努める。
2.. 基礎資料の収集整理 地域の実情と障害者のニーズを踏まえた障害者計画を策定するため、各種の既存資料を整理するとともに、障害者の意向等各種の調査を必要に応じ実施し、計画策定のための基礎資料を収集・整理する。
3.. 計画の位置づけ 市町村の障害者計画は、障害者基本法第7条の2第3項に、「国の障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、地方自治法第2条第5項の基本構想に即した障害者のための施策に関する基本的な計画」と位置づけられている。
4.. 計画に盛り込む内容 計画内容の検討では、以下の点を明らかにする必要がある。
a.. 計画の趣旨、基本理念、基本目標等の基本的考え方の明確化
b.. 地域内の障害者施策に関する現状と問題点の十分な把握・評価 c.. 基本的な考え方に照らし、今後何が必要か等課題の整理・分析
d.. 住民にわかりやすくかつ効果的な施策の推進を図るための施策の体系化の工夫 e.. 具体的な目標設定とその実現のための方策の明確化 計画に盛り込むことが望ましい事項及び留意点 計画の柱建ては概ね次のようなものが考えられる。
1.. 基本的な考え方 障害者計画の趣旨、障害者施策の基本理念、基本目標、計画の期間(H8年度〜14年度が望ましい),施策の重点課題(地域福祉・在宅福祉への移行、障害の重度化・障害者の高齢化への対応)等の基本的な考え方を設定する。
2.. 現状と問題点の把握 障害者等の現状を既存資料、調査等により把握する。
a.. 人口構造〔国政調査、住民基本台帳等より把握〕
b.. 障害者の状況〔身体障害者手帳交付状況台帳、身体障害者更生指導台帳、療育手帳交付状況、精神障害者の手帳や通院公費負担医療の状況等より把握〕
c.. 障害者の世帯・居住状況 d.. 障害児の就学状況〔都道府県教育委員会及び市町村教育委員会との連携(学級数、在学者数、就学猶予・免除者数等の把握)〕
e.. 障害者の雇用・就業状況〔公共職業安定所との連携(民間事業所の雇用状況、市町村職員の雇用状況、職業紹介状況等の把握)〕 3.. 施策の体系化と相互連携
a.. 施策の体系化 障害者や住民にわかりやすい計画となるよう関連施策を分野毎にまとめる等その体系化を工夫する。 b.. 施策相互の連携・ネットワーク化
障害者に関する情報が最も多い福祉部門を中心に関係部局や各施策の中核となる機関・施設との定期的な情報交換や協議の場を設けるとともに、関係機関相互の連携・調整のためのネットワーク化を整備する。
4.. 各種施策の課題・目標と具体的な方策 指針には各施策分野の主要ポイントを例示として掲げ、市町村においては、これを参考に地域の障害者ニーズを十分に把握し、計画内容の具体化を進める。
〔各施策分野の主要ポイント〕 a.. 啓発広報活動
b.. ボランティア活動 c.. 相談活動及び情報収集・提供
d.. 保健・医療・福祉サービス e.. 教育 f.. 雇用・就業 g.. スポーツ・レクリエーション及び文化活動
h.. 総合的な福祉のまちづくり i.. 障害者向け住宅の供給等 j.. 建築物の整備 k.. 公園、水辺空間等オープンスペースの整備
l.. 移動・交通手段 m.. 防犯・防災対策 n.. 国際交流・国際協力 (2002-09-06) |